特定技能

特定技能とは?

2018年12月の臨時国会において、在留資格「特定技能」の新設を柱とする「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が可決・成立して、2019年4月1日より人手不足が深刻な産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となりました。

この在留資格「特定技能」に係る制度は、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有して即戦力となる外国人を受け入れていくものです。

家族滞在

家族滞在ビザとは?

「就労ビザ」や「留学ビザ」をもって日本に滞在している外国人が扶養している配偶または子供のためのビザです。

短期滞在

短期滞在ビザとは?

「短期滞在」の在留資格は、短期商用、観光、親族訪問等を目的とし、日本に一時的に滞在する外国人を幅広く受け入れるために設けられたものです。就労活動はできない在留資格で、資格外活動についても原則許可されません。在留期間は、90日、30日、15日のいずれかになります。

短期滞在

特定活動

特定活動とは?

入国管理法によると、「特定活動」は「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」を対象とした在留資格です。特定活動には、「告示された特定活動」「告示されていない特定活動」「入管法規定の特定活動」があり、トータルで50近い「活動内容」が指定されています。各ビザの取得要件は、活動内容ごとにそれぞれ異なります。
特定活動ビザで認められる在留期間は、3月・6月・1年・2年・3年・4年・5年、または5年を超えない範囲で法務大臣が個々に指定する期間です。つまり最長5年ということです。

特定活動の種類


・告示特定活動
入管法で規定された在留資格以外で法務大臣が告示として指定した活動

・告示外特定活動
既存の在留資格と告示で指定された特定活動に該当しない活動で法務大臣が上陸・在留を認める活動

・入管法に規定された特定活動
法務大臣の告示ではなく、入管法の中で規定された活動
特定研究活動
・法務大臣が指定する公私の機関との契約に基づいて当該機関の施設において当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育をする活動。
・当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動
特定情報処理活動
・法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて当該機関の事務所において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動
特定研究活動又は特定情報処理活動を行う外国人の方の扶養を受ける配偶者又は子である場合には特定研究等家族滞在活動又は特定情報処理家族滞在活動になります。

資格外活動許可

資格外活動許可とは?

就労制限のある在留資格をもって在留する外国人がアルバイト等で働くには資格外活動許可が必要です。違反すると不法就労となりますので資格外活動許可は外国人本人及び雇用主、関係者には必須の知識です。

資格外活動許可

再入国許可

再入国許可とは?

日本にいる外国人の方がいったん日本から出国後、再び日本に戻ってくる場合、再入国許可を取得しないと、新たに日本に入国した時と同じ手続きが必要となり時間と労力がかかります。

再入国許可を受けずに出国すると、最初に日本に入国した時と同様、面倒な手続きが必要になります。出国前の在留資格が再び付与される保証はありません。

出国前に再入国の許可を受けた場合、この許可があれば、同じ在留目的で再び入国する時は、査証を必要とせず、出国前の在留資格及び在留期間で継続可能です。

再入国許可は、1回限り有効なものと有効期間内兼在留期限内であれば何回でも再入国できる数次有効なものがあります。数次有効な許可は、本人の申請に基づき法務大臣が相当と認められるときに限り許可されます。

就労資格証明書

1 就労資格証明書が必要な場合

  • 外国人の方が就労ビザで勤めていた企業から他の企業へ転職した場合
  • 企業が外国人の方を採用した場合
  • 外国人の方が就労資格証明書の交付を受けようとする場合

※外国人の方が就労可能なビザで以前の会社に勤めていた場合でビザの有効期限が残っていたとしても、その就労ビザはあくまでも以前の会社で引き続き働いていることが前提のもです。したがって、もし他の会社に転職なら入国管理局に対して転職先の会社でも同様に業務に就くことが、現在の就労ビザでも可能であることを確認する必要があります。

2 就労資格証明書のメリット

  • 新しい企業の仕事は、現在の就労ビザで認められると入国管理局であらかじめ証明書を受けていれば安心。
  • 就労資格証明書があれば次回更新の際、ほぼ単純更新と同様に受けることが出来る。

※就労資格証明書交付申請は義務ではありません。しかし6ヶ月以上の在留期間が残っている場合、就労資格証明書を取得してから転職する方が、次回更新の際に不許可を防止できます。

留学

留学ビザとは?

「留学」は、日本の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編成に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動に与えられる在留資格になります。

留学生

在留特別許可

在留特別許可とは?

在留特別許可とは入管法24条各号で規定される退去強制事由に該当する者が引き続き日本での生活を希望する場合に退去強制手続の中で求める制度です。審査の結果、在留を認められた場合には正規在留者として引き続き日本で生活することができます。

在留特別許可

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