活動内容

「家族滞在」の在留資格を持って日本で行う活動内容は、

「就労ビザ」及び「留学ビザ」の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動

ポイント1

「日常的な活動」には、教育機関において教育を受ける活動等も含まれるが、収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動は含まれません。働くには「資格外活動許可」が必要です。

ポイント2

「配偶者」とは、婚姻が法律上有効に成立している必要があります。
離婚した者、内縁の者は含まれません。
また、外国で有効に成立した同性婚による者も含まれませんのでご注意ください。同性婚は「特定活動ビザ」を取れる可能性はあります。

ポイント3

「子」には、嫡出子のほか、養子及び認知された非嫡出子が含まれます。 成年に達した者も含まれます。

ポイント4

在留期間は5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月または3月の11種類が規定されていますが、扶養者の在留期間と同じになりますので、扶養者の在留期間が満了すると家族滞在ビザを持っている方の在留資格も満了します。

ポイント5

家族滞在ビザが取れる「就労ビザ」とは以下の在留資格です。
「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」「文化活動」

家族滞在ビザの審査ポイント

扶養者(就労ビザの外国人)は、扶養の意志があることが前提です。そして、扶養の意志があって、さらに扶養することが実際に可能なこと。つまり資金的証明が可能なことが必要です。

  • 配偶者は、現在扶養を受けていること
  • 子供は、現在監護・教育を受けていること
  • 妻や子が日本に来て、仕事をするつもりならそもそも家族滞在は許可されません。

※資格外活動許可を受ける場合を除く

「家族滞在」で呼べる「子」の範囲について

家族滞在は、配偶者以外にも子供も呼ぶことができます。子供は本当の子供以外に養子も可能です。

養子は6歳以上の年齢でも大丈夫です。年齢制限がありません。10歳、15歳、17歳でも大丈夫なんです。

また、認知されている子供でもOKです。

「家族滞在」の子供の範囲は広いですね。

「定住者」の在留資格で呼ぶ場合は6歳未満の養子だけ、「日本人の配偶者等」で呼ぶ場合は特別養子だけという決まりがあるのに、家族滞在で呼べる養子の範囲が広いですね!

ちなみに、母国の親を日本に呼ぶ場合は、「家族滞在」は使えません。短期滞在で日本に来てもらってから、「特定活動」という在留資格に変更申請をすることになります。ただ許可の条件は厳しいです。

家族滞在の審査ポイント(子供を呼ぶ場合) 

子供を家族滞在で呼ぶ場合は、年齢が問題になります。私の感覚では高校を卒業してしまっている場合、つまり18歳以上の場合は、なぜ「家族滞在」で日本に呼ぶのか?を合理的に入国管理局に説明をしない限り、許可は出ないと考えられます。

20歳に近くなればなるほど、「親に扶養を受ける」のではなく、日本に来て仕事をすることが目的ではないか?と入国管理局に判断されてしまうからです。

ですので、一般的に考えれば子供の年齢が上がっていくにつれて許可の可能性が低くなります。

16歳、17歳の母国で高校生の子供の場合でも、なぜ日本語ができないのに、いまさら日本に来るのか?母国で高校を卒業してから、日本に「留学」で来ればいいのではないですか?と入国管理局は言ってきます。

ですので、なぜ“今”日本に来る必要があるのか?さらに日本に来たら学校はどうするのか?今後の教育計画を説明することが必要です。

また、別のケースで家族滞在の許可が難しくなるケースとしては、親と子が一緒に日本に来るのではなく、親だけ最初に日本に来て、数年後に子供を日本に呼ぶ場合です。なぜ数年後に子供を日本に呼ぶのが難しいのか?

入国管理局はこう考えます。なぜ今まで子供は母国で別の人が養育していたのか?

なぜ今から日本で養育するようになったのか?です。

ですので、どのように事情が変って日本に子供を呼ぶ必要があるのかを合理的に説明する必要があります。そして、絶対に就労目的ではないことを説明する必要があります。そうでなければ家族滞在は許可されません。

さらに、子供の家族滞在の場合に注意しなければならないのは、大学や専門学校に入学するときに、「家族滞在」から「留学」へ在留資格を変更した場合、卒業後に就職が決まらず、就労ビザに変更できなかったとしても、「家族滞在」にもどることはできません。

家族滞在ビザに関する情報

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