告示されていない特定活動でも、法務大臣が特別な事情で在留を認めている特定活動を告示外特定活動と言います。

継続就職活動

対象者:留学の在留資格を持って日本に滞在している、日本の専門学校または大学を卒業した外国人
許可される活動:就職活動の継続、またそれに伴う日常活動
※日本語学校を卒業しただけでは、この特定活動の在留資格対象になりません。

親の呼び寄せ

対象者:日本に在住する外国人の両親
許可される活動:日本での活動
特定活動として許可される基準が明確にされていません。しかし、高度人材として認められた外国人は「両親と同居すること」、「世帯年収が800万円以上」などの基準が指定されています。

在留資格を変更した際に不許可になった場合

対象者:在留資格の変更や、延長を申請して不許可になった外国人
許可される活動:日本から出国の準備を行う活動
引っ越し準備期間は30日ほどとなっています。在留資格の期限がきれたあとに在留資格の変更や延長が不許可になった場合、不法滞在となってしまうのですが、それでは可哀想ということで許可される在留資格です。

 特定活動での在留資格を取得する為には、地方入国管理局への申請が必要です。特定活動とは「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」とお伝えした通り、活動内容は人それぞれ大きく変わってくることから、具体的にどのような「特定活動」が許可されているのかを示す必要があります。そのため、「指定書」が交付される決まりになっています。

特定活動の指定書とは?

特定活動での在留資格が許可されると、在留カードと共に「指定書」が発行されます。指定書は小さな紙に、基本的にパスポートに添付されます。指定書には活動内容詳細が具体的に記載されています。

 例えば就職活動を目的として特定活動の在留資格を取得すると、指定書に「就職活動及び当該活動に伴う日常的な活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。)」と記載されます。このケースでは、このままでは就労する事は認められません。アルバイトをしたい場合等は「資格外活動許可」を別途取得し、在留カードへの記載を受ける必要があります。

 また、ワーキング・ホリデーでの在留資格を取得すると、指定書には「休暇を過ごす活動並びに当該活動を行うために必要な旅行資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動」と記載される場合があります。このケースでは就労時間の制限等はありませんが、上記の範囲を超えた就労を行わないよう注意する必要があります。

特定活動での就労の注意点は?

在留許可の切り替えや資格外活動許可の取得に注意

 外国人の方については、不法滞在や不法就労にならないよう注意が必要です。例えば、大学を卒業した留学生が就職活動をするために日本国内に継続滞在したい場合「留学」の在留資格から「特定活動」に切り替えないと、不法滞在になります。また、特定活動に切り替えた後、「資格外活動許可」を取得し忘れたままアルバイトをすると、不法就労になります。

雇用者側も外国人の在留資格を確認!

 また、雇用者側も注意が必要です。不法就労させたり、不法就労を斡旋した場合、3年以下の懲役・300万以下の罰金に処せられます。たとえ不法就労であることを知らなかったとしても、在留カードや指定書の確認等を怠たるなどの過失がある場合は処罰を免れる事ができません。外国人の雇用を検討する際には、必ず在留カードで在留資格を確認が必要です。そして在留資格が「特定活動」の場合指定書の内容をチェックし、就労条件が記載内容に収まっていることの確認が必要です。

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