経営管理ビザとは

日本で外国人が会社設立して、経営者になるには「経営管理ビザ」を取得する必要があります。「経営管理ビザ」は代表取締役以外にも取締役、部長、支店長、工場長等の事業の経営や管理に関する業務を行う外国人は取得する必要があります。

経営管理ビザの条件

申請人が日本で事業経営を開始しようとする場合

(1) 事業を営むための事業所として使用する施設(事務所・店舗等)が日本に確保されていること

(2) 事業がその経営または管理に従事する者以外に2人以上の日本に居住する者(日本人・永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者)で、常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること

申請人が事業に投資して経営または事業の管理に従事する場合、あるいはこれらの投資した外国人に代わって経営もくしは事業の管理に従事しようとする場合

※要件は①と同じ

申請人が日本で事業の管理に従事しようとする場合

(1)事業の経営または管理について3年以上の経験(大学院で経営や管理を専攻した期間を含む)を有すること

(2)日本人と同等額以上の報酬を受けること

外国人会社設立と経営管理ビザの関係

外国人が日本で会社を設立することと、経営管理ビザを取得することは別々の手続きと審査になります。会社設立は法務局へ登記申請を行えば必ず会社設立はできます。しかし経営管理ビザは入国管理局が審査を行なうため、しっかりと事前に準備して申請しないと不許可になる可能性があります。

経営管理ビザを取得のために会社設立前に検討すべき事項

1 資本金は500万円以上で会社設立し、資本金の出処、送金経路を明確にする必要がある

2 会社設立手続き及び経営管理ビザ申請手続きには事前に協力者を確保する必要がある

3 経営管理ビザ取得のために自宅を住所にして法人登記はできません。事務所の不動産賃貸借契約では契約を法人名義にして、使用用途「事業用」にしなければなりません。

4 経営管理ビザは基本的に1つの会社に1人の外国人しか許可されないので、同じ会社で2人以上取りたい場合は事前に対策が必要です。

※ 2015年4月に「投資管理」ビザから「経営管理」ビザへ変更になり、外国人の日本国内での活躍が期待されてます。

1 外国資本の要件緩和

2015年4月改正で、企業の経営管理に従事する外国人受け入れ促進のため、外資系に限らず、日系企業における経営管理ビザが追加されました。日系企業にいる外国人経営者の在留資格は今まで「技術・人文知識・国際業務」の在留資格しか申請できませんでしたが、今回の改正で資本の全部が日本資本である日本企業で外国人が「経営管理ビザ」を申請することが可能になりました。

2 会社設立前の経営管理ビザ申請が可能

改正により会社設立前でも、株式会社を設立する準備を行う意思があることや、株式会社などの設立がほぼ確実に見込まれることが提出書類から確認できた外国人には会社設立前でも「経営管理ビザ」で入国を認めることになりました。ただし会社が設立されていない不安定な状態では長期滞在を認めることは適当でないことから、中長期最短「4月」の在留資格を決定することにしましたが、事実上、問題が生じているのが現状です。

課題

4ヶ月の経営管理ビザ申請の提出資料に、不動産登記簿謄本、賃貸借契約書などが求められますが、ビザ申請時は在留カード、住民票が発行されていないため、これらの資料を準備することは困難であると考えられます。さらに会社登記簿謄本も事実上提出を求められるため日本に住所がない場合は手続きが進まないことが往々にしてあります。

2012年7月9日前2015年4月以降
(現実的にはこの方法は困難)
短期滞在で入国→外国人登録証の発行→外交人登録証を提示して日本で口座を開設→資本金を振り込み会社設立→投資経営ビザ申請(現:経営・管理)定款を提出することで在留資格「経営・管理」申請→経営・管理ビザ4ヶ月 取得→入国して在留カード取得→在留カードを提示して日本で口座を開設→会社設立→在留資格更新申請で1年の経営管理ビザ取得

対策

当事務所では経営者の招聘(認定)については4ヶ月の経営管理ビザではなく、会社設立の協力者を立て最初から1年の経営管理ビザ取得の方法を取っています。変更申請の場合は協力者等は不要で最初から経営管理ビザを取得することが可能です。

現在の推奨方法
事務所確保→会社設立→最初から在留資格認定証明書交付申請をし、1年の経営管理ビザを取得

3 資本金500万円の要件

常勤職員2人以上雇用できない場合、投資額が500万円以上であれば常勤職員2人が従事して営まれている規模だと判断されます。

4 活動内容

「経営管理ビザ」の日本で行う活動内容

1 日本において事業の経営を開始して経営を行い又は管理に従事する活動

2 日本における事業に参画して経営を行い又は管理に従事する活動

3 日本において事業の経営を行っている者に代わって経営を行い又は管理に従事する者

ポイント

「事業の経営を行う」とは代表取締役、取締役などの役員として、その経営を行う場合のことです。重要事項の決定や業務の執行を行います。

「事業の管理に従事」とは会社の部長や支店長などの管理者として働く場合のことです。

活動内容は会社設立(上記1)既存の会社に参画(上記2)事業譲渡(上記3)のパターンとなります。

5 「経営管理」の基準

① 事業を行う事業所が日本にあること

② 次のいずれかであること

  a 経営又は管理に従事する者以外に2人以上の常勤職員がいる

  b 資本金の額又は出資の総額が500万円以上  

③ 事業の管理に従事する場合は、事業の経営又は管理について3年以上の経験が必要(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む)かつ、日本人が従事する場合と同等額以上の報酬が必要

④ 事業の経営又は管理に実質的に従事すること

⑤ 事業の安定性・継続性

ポイント1

新規に事業を開始する場合は、内容の具体性と出資したお金の出処を明確にすることが重要です。本人の貯金通帳において証明する場合は「貯金通帳の記録」、親からの支援の場合は「送金の記録」、その他「金銭消費貸借契約書」「借用書」等です。

ポイント2 

事業の経営又は管理に実質的に従事していることの証明は投資額が重要になります。

ポイント3

経営管理ビザ更新の際、直近期末及び直近期の一期前ともに債務超過である場合、二期連続して売上総利益がない場合、事業の継続性があるとは認められませんので更新は難しくなります。

6 営業許可の取得

経営管理ビザを取るためには事業内容は基本的に制限はありませんが、事業を行うにあたり許可が必要な業種がありますので、その場合は許可後の事業開始となります。

(例)

貿易事業・・・輸出酒類卸業免許(酒類)、薬事法による製造販売業

リサイクル店・・・古物商許可

飲食店経営・・・食品営業許可

不動産事業・・・宅地建物取引業免許

旅行業・・・旅行業の登録

酒の販売業・・・酒類販売業免許

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