在留特別許可のガイドライン

 2007年6月に入国管理局から「在留特別許可のガイドライン」が発表されました。以下はその内容です。

 在留特別許可のガイドライン(平成18年6月 法務省入国管理局発表)
法務省入国管理局においては,平成17年3月に策定された第3次出入国管理基本計画及び同18年3月31日に閣議決定された規制改革・民間開放推進3か年計画を踏まえ,在留特別許可のガイドラインについて検討していたところ,添付ファイルのとおり策定しましたので,これを公表します。
(参考)
○第3次出入国管理基本計画(平成17年3月)
2 強力な水際対策の推進及び不法滞在者の大幅な縮減を通じた我が国の治安を回復するための取組
(6)法違反者の状況に配慮した取扱いア 我が国社会とのつながりを踏まえた対応
…在留特別許可に係る透明性を高めるため,…他の不法滞在者に及ぼす影響等に十分配慮しつつ,在留を特別に許可する際のガイドラインについて,その策定の適否も含めて,今後検討していく。○規制改革・民間開放推進3か年計画(再改定,平成18年3月31日閣議決定)
3 外国人移入・在留
(3)永住許可及び在留特別許可に係る運用の明確化・透明化
②在留特別許可されなかった事例の公表並びに在留特別許可のガイドライン化【平成18年度検討,結論】
透明性・公平性を更に向上させることを指向して,在留を特別に許可する際のガイドラインの策定について総合的な観点より検討し,結論を得る。在留特別許可に係るガイドライン平成18年10月法務省入国管理局在留特別許可に係る基本的な考え方

 在留特別許可の許否に当っては、個々の事案ごとに、在留を希望する理由、家族状況、生活状況、素行、内外の諸情勢、人道的な配慮の必要性、更には我が国における不法滞在者に与える影響等、諸般の事情を総合的に勘案して判断することにしている。在留特別許可の許否判断に係る考慮事項 在留特別許可に係る基本的な考え方については、上記のとおりであり当該許可に係る「基準」はないが、当該許可の許否判断に当たり、考慮する事項は次のとおりである。

積極要素 
 積極要素については、入管法第50条第1項第1号から第3号(注参照)に掲げる事由のほか、次のとおりである。
(1)当該外国人が、日本人の子又は特別永住者の子であること。
(2)当該外国人が、日本人又は特別永住者との間に出生した実子(嫡出子又は父から認知を受けた非嫡出子)を扶養している場合であって、次のいずれにも該当すること。 ア 当該実子が未成年かつ未婚であること。 
イ 当該外国人が当該実子の親権を現に有していること。 
ウ 当該外国人が当該実子を現に本邦において相当期間同居の上、監護及び養育していること。 (3)当該外国人が、日本人又は特別永住者と婚姻が法的に成立している場合(退去強制を免れるために、婚姻を仮装し、又は形式的な婚姻届を提出した場合を除く。)であって、次のいずれも該当すること。 
ア 夫婦として相当期間共同生活をし、相互に協力し扶助していること。 
イ 夫婦の間に子がいるなど、婚姻が安定かる成熟していること。 (4)人道的配慮を必要とする特別な事情があるとき。
・難病・疾病等により本邦での治療を必要とする場合 
・本邦への定着性が認められ、かつ、国籍国との関係が希薄になり、国籍国において生活することが極めて困難である場合 (例)

消極要素
消極要素については、次のとおりである。
(1)刑罰法令違反又はこれに準ずる素行不良が認められるとき。
(2)出入国管理行政の根幹にかかわる違反又は反社会性の高い違反をしているとき。
・不法就労助長罪、集団密航に係る罪、旅券等の不正受交付等の罪などにより刑に処せられたことがあるとき。
・資格外活動、不法入国、不法上陸又は不法残留以外の退去強制事由に該当するとき。 (3)過去に退去強制手続きを受けたことがあるとき。
(注)出入国管理及び難民認定法(抄) (法務大臣の裁決の特例)第50条 法務大臣は、前条第3項の裁決に当たって、異議の申出が理由がないと認める場合でも、当該容疑者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の在留を特別に許可することができる。
一 永住許可を受けているとき。
ニ かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき。
三 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき。
四 その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき。
2,3 (略) 

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