技術・人文知識・国際業務について

本邦の大学、短大、専門学校や海外の大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け、又は要件を満たした実務経験のある外国人が取得できるビザ(在留資格)です。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格での技術はシステムエンジニア、プログラマー、航空機の整備、設計・開発等の技術系活動です。人文知識は経理、金融、総合職、会計、コンサルタント等の文化系活動です。国際業務は通訳や翻訳、語学の指導、広報、宣伝、海外取引業務、デザイン、商品開発等の文科系活動です。
技術・人文知識・国際業務では一般的な単純労働は認められません。

技術・人文知識・国際業務の要件

①業務内容と卒業した大学等での専攻科目との関連性

専門性の職種

理系の職種(技術)

・システムエンジニア、プログラマー、工学系エンジニア、航空機の整備、精密機器・土木・建築機械のエンジニアなど

●文系の職種(人文知識・国際業務)

・経理、金融、会計、コンサルタント、営業、総務など
・広報、宣伝、商品開発、海外取引業務、通訳翻訳、語学教師、デザイナーなど

上記の業務内容と卒業した本邦の学校(大学院、大学、短期大学、専門学校)又は海外の学校(大学院、大学、短期大学)で専攻した科目との関連性があることが必要です。
申請人の学歴として卒業証明書や成績証明書で専攻科目と企業の業務内容との関連性が審査されます。

業務内容と専攻科目に関連性がないとビザ申請が不許可になります。
そのため入管への申請にあたっては、業務内容と専攻科目との関連性があることを文書で説明できるかが鍵となります。

②申請人の経歴(実務経験)

学歴要件を満たさない人は「3年以上又は10年以上の実務経験」を要することが条件になります。3年以上の実務経験を要する業務内容と、10年以上の実務経験を要する業務内容がそれぞれあります。
実務経験の証明は勤務先から書類(在職証明書等)をもらう必要があります。

③企業と申請人との間に契約がある

この契約は企業と申請人との間の雇用契約、派遣契約、請負契約等です。
就職が決まっていないとビザの申請自体できませんので注意して下さい。

④企業の経営状態

企業の経営状態が安定していることが重要です。そのため企業の決算関係の書類を提出します。

赤字決算の場合
赤字だからビザが取れないということはありません。
赤字でも将来は黒字に転換できると説明できる事業計画書を提出します。

新設会社の場合
新設会社で決算書を出せない場合は事業計画書を提出します。

⑤日本人と同等以上の給与水準である

同じ企業で働く日本人社員と同等以上の給料を支払う必要があります。

⑥申請人に前科がないこと

過去に前科がないことが求められます。

審査のポイント

・申請人の学歴や実務経験から相応の知識・技術を有していること

・卒業した大学、専門学校の専攻科目と就職先の業務内容に関連性があること

・日本人社員と同等以上の給与水準であること

・企業の安定性・継続性、また労働条件が労働関係法規に適合していること

・前科がないこと

大阪でビザ申請・帰化申請・永住ビザの取得は藤井行政書士事務所 TOP