韓国人の婚姻要件

韓国は「満18歳になった者は、婚姻することができる」とされ、男女とも18歳で結婚可能になります。

韓国人と結婚するとき、韓国人が韓国に現在住んでいるか、それとも日本に住んでいるかによって結婚手続きを先に日本で行うか、それとも先に韓国で行うかを考えなければなりません。韓国人との結婚は、基本的には先に日本で結婚したほうがスムーズかと思います。

ご注意:日本と韓国の両方に婚姻届を出さなければなりません。
そうしなければ出していない方の国では結婚していないままになってしまいます。

1.日本で先に結婚手続きをした後に韓国で手続きする方法

韓国人は査証免除措置がとられているので、ノービザで日本に来ることができます。(90日まで)なので、日本で結婚手続きした後、婚姻が記載された戸籍謄本を韓国語に翻訳し、駐日韓国大使館(領事館)に提出し、韓国でも結婚手続きを完了することができます。

日本の役所に提出

【日本人が用意するもの】

・婚姻届

・戸籍謄本(本籍地以外の役所に婚姻届を出す場合)

【韓国人が用意するもの】

・パスポート

・基本事項証明書 ※日本語訳必要(翻訳者署名入り)

・家族関係証明書 ※日本語訳必要(翻訳者署名入り)

・婚姻関係証明書 ※日本語訳必要(翻訳者署名入り)

上記3つの証明書は在日韓国大使館(領事館)で取れます。

日本で結婚が完了したら、今度は韓国側での手続きになります。

まず、婚姻届を提出した市(区)役所で「婚姻届受理証明書」を発行してもらいます。

そして、在日韓国大使館(領事館)へ報告的手続きをします。

●必要書類

・婚姻届受理証明書 ※韓国語翻訳必要(翻訳者署名入り)

・戸籍謄本 ※韓国語翻訳必要(翻訳者署名入り)

・家族関係証明書

・婚姻関係証明書

2. 韓国で先に結婚手続きをした後に日本で手続きする方法

韓国の市役所に婚姻届を提出しますが、日本人が用意する者は下記です。

【日本人が用意するもの】

・パスポート

・戸籍謄本 ※韓国語翻訳必要

・婚姻要件具備証明書

婚姻要件具備証明書は韓国の在韓国日本大使館で取れます。韓国の日本大使館で婚姻要件具備証明書を発行してもらうための必要書類は下記です。必ず2人で窓口で行く必要があります。

「日本人が用意するもの」

・戸籍謄本

・パスポート

【韓国人が用意するもの】

・婚姻関係証明書

・住民登録証

その後、韓国での結婚が成立したら、在韓国日本大使館へ報告的手続きをするか、日本に帰って市(区)役所で手続きするか2つの選択肢があります。

「在韓国日本大使館へ報告的手続きをする場合」

・婚姻届2通(窓口にあります)

・戸籍謄本2通

・韓国人の婚姻関係証明書と家族関係証明書を各2通と、その日本語翻訳文

・パスポート

●日本に帰って来て市(区)役所に報告的手続きをする場合

・婚姻届

・韓国人の婚姻関係証明書

・韓国人の家族関係証明書

・韓国人の基本証明書

※上記3つは日本語翻訳が必要

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