在留資格とは

在留資格には29種類の資格があります。その29種類は「活動類型資格」と「地位等類型資格」の2つに分けることができます。

活動類型資格

活動類型資格とは「外国人がそれぞれ定められた活動を行うことによって日本に在留することができる資格」です。
例えば、エンジニアとして日本の会社に就職をする外国人は、その人の学歴や職歴などから日本にとって必要な人だと判断された場合に「技術・人文知識・国際業務」という在留資格が与えられます。これは「エンジニアとして日本に必要」と判断されて、在留許可を与えられたので、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で会社を経営したり、飲食店でコックをすることはできません。このように在留資格に応じた活動を行うことで日本に在留することができる在留資格を「活動類型資格」といいます。

地位等類型資格

地位等類型資格とは「定められた身分又は地位を有するものとして日本に在留することができる資格」です。
例えば日本人と結婚した立場という場合「日本人の配偶者等」の在留資格が与えられます。その他には永住者、永住者の配偶者等、定住者などがあります。

ビザ(査証)とは

外国人が日本に入国するためには、原則として「ビザ(査証)」が必要になります。(ビザが免除されている国もあります。)
ビザ(査証)は外国にある日本の大使館や領事館が発給するものです。
例えば、中国人が日本に入国する場合、中国にある日本大使館又は領事館でビザ(査証)を発給してもらうことになります。
大使館や領事館では、その外国人が持っているパスポート(旅券)が有効であるという「確認」を行い、その外国人が日本に入国することに支障がないことを「推薦」します。日本の大使館や領事館が、「パスポートの有効性を確認して日本への入国を推薦すること」がビザ(査証)の発給です。
日本大使館や領事館は、日本の外務省の管轄ですので、ビザ(査証)の発給の権限は外務省にあります。

在留資格とビザの違い

日本への入国審査の際、入国審査官は、まずパスポートにあるビザを確認します。ビザには外国人が日本に入国した後、日本に滞在する理由が書かれています。入国管理局は、ビザに記載された日本での滞在理由に限定して日本に在留する資格を与え入国許可をします。その日本に在留する資格を「在留資格」と呼びます。ビザの発給は外務省(日本大使館又は領事館)ですが、入国審査は法務省(入国管理局)の管轄になります。つまりビザ(査証)は「外務省から法務省にあてた在留資格を与えるための推薦状」とも言えるのです。
外務省(日本大使館)は独自の審査基準があり、法務省(入国管理局)にも独自の審査基準があります。 ですからビザがあれば必ず在留資格が付与されるということではありません。
入国時にビザを確認して在留資格を付与するかを決める審査を「上陸審査」といいます。ビザは入国検査(上陸審査)のために必要なものですので、入国審査の後は無効になります。
つまり、ビザは入国をするために必要なもので、在留資格は入国後に外国人が適法に日本に滞在するための資格といえます。

在留カードとは

在留カードとは、法務大臣が3ヶ月超の在留資格をもつ外国人に対して、その外国人が適法に在留する者であることを証明する「証明書」の性格を持っています。3ヶ月以下の観光のような短期滞在ビザで入国した外国人には在留カードは交付されません。 
在留カードには氏名、生年月日、性別、国籍、地域、住居地、在留資格、在留期間、就労の可否など、法務大臣が把握する情報の重要部分が記載されています。
16歳以上の方の在留カードには顔写真が貼付されます。
なお、中長期在留者が所持する従来の外国人登録証は、一定の期間、みなし再入国許可による出国や入国管理局で行う各種申請手続き、市区町村で行う住居地届出手続き等において、在留カードとみなされます。
有効期限内に在留カード又は「特別永住者証明書」への切替(更新)手続きを行ってください。

在留カードが交付される人

在留カードの交付対象となるのは、中長期間在留する外国人(以下「中長期在留者」)です。

次の①~⑥のいずれにもあてはまらない外国人です。

1 「3月」以下の在留期間が決定された人
2 「短期滞在」の在留資格が決定された人
3 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
4 ①~③の外国人に準じるものとして法務省令で定める人
5 特別永住者
6 在留資格を有しない人
※ 「在留資格を有しない人」とは不法滞在者の事です。
「不法滞在者に在留カードが支給されないのは当たり前と思われるかもしれませんが、外国人登録証には不法滞在者についても登録の対象となっていたのです。

在留資格の種類

「出入国管理および難民認定法(入管法)」という法律で在留資格が決められています。外国人が日本で滞在するためには、必ずどれか1つの在留資格を持っていなければなりません。在留資格には有効期限があり、期限内に更新の手続きをせずに期限が過ぎ場合は「不法滞在」となります。「不法滞在」になると、刑罰や強制退去の対象になりますので注意が必要です。

活動類型資格

在留資格該当例在留期間
外交外国政府の大使、公使、総領事、代表団、構成員等及びその家族外交活動の期間
公用外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族5年、3年、1年、3月、30日又は15日
教授大学教授等5年、3年、1年又は3月
芸術作曲家、画家、著述家等5年、3年、1年又は3月
宗教外国の宗教団体から派遣される宣教師等5年、3年、1年又は3月
報道外国の報道機関の記者、カメラマン5年、3年、1年又は3月
高度専門職ポイント制による高度人材1号は5年、2号は無制限
経営管理企業等の経営者・管理者5年、3年、1年、4月又は3月
法律会計業務弁護士、公認会計士等5年、3年、1年又は3月
医療医師、歯科医師、看護師5年、3年、1年又は3月
研究政府関係機関や私企業等の研究者5年、3年、1年又は3月
教育中学校・高等学校等の語学教師等5年、3年、1年又は3月
技術・人文知識・国際業務機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等5年、3年、1年又は3月
企業内転勤外国の事業所からの転勤者5年、3年、1年又は3月
介護介護福祉士5年、3年
興行俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等3年、1年、6月、3月又は15日
技能外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人5年、3年、1年又は3月
技能実習技能実習生1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)
文化活動日本文化の研究者等3年、1年、6月又は3月
短期滞在観光客、会議参加者等90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間
留学大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校及び小学校等の学生4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月
研修研修生1年、6月又は3月
家族滞在在留外国人が扶養する配偶者・子5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月
特定活動外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師、介護福祉士候補者等5年、4年、3年、2年、1年、6月、3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)
特定技能①介護 ②ビルクリーニング ③素形材産業 ④産業機械製造業 ⑤電気・電子情報関連産業 ⑥建設 ⑦造船・舶用工業
⑧自動車整備 ⑨航空 ⑩宿泊 ⑪農業 ⑫漁業 ⑬飲食料品製造業 ⑭外食業


特定技能1号 通算で上限5年
(1年、6月、4月ごと更新)
特定技能2号 上限なし
(3年、1年、6月ごと更新)

地位等類型資格

在留資格該当例在留期間
永住者法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く)無期限
日本人の配偶者等日本人の配偶者・子・特別養子5年、3年、1年又は6月
永住者の配偶者等永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子5年、3年、1年又は6月
定住者第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等5年、3年、1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

在留資格認定証明書とは

ビザ(査証)は外務省の管轄である日本大使館又は領事館で、パスポートの有効性を確認して、法務省の管轄の入国管理局に在留資格の付与を推薦するものでした。観光などの短期間の滞在であれば、パスポートの有効性などから判断してビザを発給することができます。しかし、日本で会社を設立して経営者として日本に在留したり、企業に技術者として就職するような場合は、外国の大使館や領事館では判断が難しいケースがあります。
そこで、ビザを発給する為の審査の推薦として、入国管理局が日本に入国しようとする外国人が日本で行う予定の活動が虚偽のものではなく、入国管理法で定められた在留資格のいずれかに該当する活動であることを審査して法務大臣がこれを証明します。「在留資格認定証明書」とは法務大臣の出す証明書のことです。
在留資格認定証明書の交付が在留資格の付与と思われている人も多いのですが、実際には、在留資格認定証明書の交付(入国管理局)→ビザの発給(日本大使館又は領事館)→在留資格の付与(入国管理局)という流れになります。
※ ビザが発給されても必ずしも在留資格が付与されるとは限らないのと同様に、在留資格認定証明書が交付されたからといって、必ずビザが発給されるという訳ではないという点に注意が必要です。

在留資格認定証明書の有効期限

在留資格認定証明書は発行後3ヶ月の有効期間が設定されています。
在留資格認定証明書の期限は、ビザの発給までの時間ではなく日本の入国までの期間です。
在留資格認定証明書の発行後、3ヶ月以内にビザは発給されても、日本に入国していない場合は在留資格認定証明書が失効してしまいますのでご注意下さい。

在留資格の取消

在留資格は一度取得した後でも取消される可能性もあります。
例えば、1年以上の懲役又は禁固等に処せられた者や麻薬、大麻、あへん、覚せい剤等の取り締まりに関する法令に違反して刑に処せられた者は退去強制となり、再度日本に入国するこができなくなります。 
また、「技術・人文知識・国際業務」でA社にエンジニアとして勤めていた外国人が、会社を退職して、その後、就職活動をせずに3ヶ月以上就職せずにいる場合なども在留資格の取消の対象となります。

■この記事の監修行政書士■
藤井行政書士事務所 代表者:藤井 修
日本行政書士会連合会・大阪府行政書士会所属
行政書士登録後、大阪市内の入管業務専門の行政書士事務所を経て、令和元年5月1日に藤井行政書士事務所を開設。外国人の在留資格や帰化の取得を専門とする行政書士。
「書類の向こうの笑顔のため」をモットーに外国人と関係者の支援に全力で取り組んでいます。

大阪でビザ申請・帰化申請・永住ビザの取得は藤井行政書士事務所 TOP