定住者について
「定住者」は法務大臣が特別な事情を考慮して居住を認めた外国人を受け入れるための在留資格です。
「定住者」に該当する基準は2つあります
1 法務大臣の告示で、あらかじめ定められている外国人
2 法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して居住を認める外国人
前記1を「告示定住者」、後記2を「告示外定住者」として分類されています。
「告示定住者」は在留資格認定証明書の交付が得られます。
「告示外定住者」は在留資格認定証明書の交付が得られないため、他の在留資格からの変更により「定住者」の在留資格を取得します。
告示定住者
告示1号:ミャンマー難民
告示2号:(削除)
告示3号:日本人の子として出生した者の実子(日系2世・3世)
告示4号:日系1世が日本国籍を離脱した後に生まれた実子の実子(日系3世)
告示5号:
- 日本人の子として出生して「日本人の配偶者等」の在留資格をもつ者の配偶者
- 定住者(日系人以外)の配偶者
- 定住者(日系2世・3世)の配偶者
告示6号:
- 帰化日本人、永住者・特別永住者の未成年で未婚の実子
- 定住者(日系人以外)の未成年で未婚の実子
- 定住者(日系2世・3世またはその配偶者)の未成年で未婚の実子
- 日本人の配偶者等、永住者の配偶者等の在留資格である実親の扶養をうけている未成年で未婚の実子(離婚又は死亡した元配偶者との間の実子)
告示7号:日本人、永住者、定住者、特別永住者の6歳未満の養子
告示8号:中国残留邦人とその親族
告示外定住者
定住者告示をもって定める地位を有する者にあたらないが、人道上の必要性があれば特別な事情に該当すると考えられ、「定住者」の在留資格が認められるのが「告知外定住」です。
- 認定難民:法務大臣により難民として認定されたもの。
- 特別な事情を考慮して入国・在留を認めることが適当であるもの:例)日本人もしくは永住者・特別永住者である配偶者との離別・死別による在留、日本人の実子の養育・監護
※ 定住者は、就労活動の制限がありません。また、永住許可申請のための居住要件が緩和されています。
許可の基準と要件
告示定住者
告示3号:日本人の子として出生した者の実子(日系2世・3世)
次のいずれかに該当する、素行が善良である者:
- 日本人の孫(日系3世)
- 日本人の子として出生した元日本人の日本国籍離脱後の実子(日系2世)※
- 元日本人の日本国籍離脱前の実子の実子(日系3世)
※日本人の子として出生した者が日本国籍であった時点で出生した実子の在留資格は日本人の配偶者等に該当します。
告示4号:日系1世が日本国籍を離脱した後に生まれた実子の実子(日系3世)
日本人の子として出生した日系1世が日本国籍を離脱した後に生まれた実子の実子(日系3世)であり、素行が善良である者が該当します。
告示5号:日本人の子または定住者の配偶者
次のいずれかに該当すること:
- 日本人の子の配偶者:日本人の子として出生して日本人の配偶者等の在留資格をもつ者の配偶者
- 定住者(日系人以外)の配偶者:現に在留期間1年以上が許可されている告示3号・4号以外の定住者の配偶者
- 定住者(日系2世・3世)の配偶者:現に在留期間1年以上が許可されている告示3号・4号定住者の配偶者であり、素行が善良である
法律上の婚姻関係だけでなく、合理的・社会的に婚姻の実体があることが必要です。
告示6号:身分関係の在留資格である者の未成年で未婚の実子の場合で、他の告示にあてはまらないもの
次のいずれかに該当する未成年で未婚の実子:
- 帰化により日本国籍を取得した日本人親が帰化する前に出生した(実親が日本国籍取得後に出生した子は日本人もしくは日本人の配偶者等が該当する)。
- 永住者・特別永住者の実子で以下に該当する場合:
- 日本国外で出生した
- 日本で出生したが、出生後引き続き日本に在留していない
- 1年以上の在留期間のある定住者(日系2世・3世およびその配偶者を除く)の実子
- 1年以上の在留期間のある日系2世・3世もしくはその配偶者として定住者である者の実子で、素行が善良である
- 日本人の配偶者等、永住者の配偶者等の在留資格をもち、現在日本人、永住者・特別永住者または1年以上の在留期間のある定住者と婚姻関係のある実親の扶養をうけている実子(離婚又は死亡した元配偶者との間の実子)
「未成年」は日本の法律で未成年であること。
扶養されることを前提としていますので、未成年であっても自立していて経済能力があると認められるものについては、許可されません。また、合理的な理由なく同居していないものについても、許可されません。
告示7号:日本人、永住者、定住者、特別永住者の養子
次のいずれかの扶養を受けて生活する6歳未満の養子:
- 日本人
- 永住者・特別永住者
- 現に在留期間1年以上が許可されている定住者
養子には特別養子および普通養子を含みます。
告示外定住者:特別な事情を考慮して入国・在留を認めることが適当であるもの
以下のような事例が該当しますが、個々の事情や状況に応じて許可されます。
- 法務大臣より難民として認定されたもの
- 日本人または永住者・特別永住者である配偶者と離別・死別後、引き続き日本に在留を希望するもの
- 日常生活に不自由しない程度の日本語能力があること。
- 日本で安定した生活を送れる資産と能力があることが認められること。
- 公的義務を履行していること。
- 婚姻期間に、夫婦として家庭生活を営んでいたこと。別居期間にも、相互扶助や交流があったことが認められること。
- 実質的な婚姻期間が短い(3年以下)場合は不許可になる可能性が高い。
- 日本人の実子を監護・養育するもの
- 日本で安定した生活を送れる資産と能力があることが認められること。
- 日本人の実子の親権者であること。
- 現に相当期間その実子を監護・養育していると認められること。
- 非嫡出子の場合、日本人父から認知されていることが必要である。
- 日本人父の協力を得られない場合は、不許可になる可能性が高い。
- 日本人または永住者・特別永住者との婚姻が事実上破綻し、引き続き日本に在留を希望するもの
- 離婚はしていないが、事実上婚姻が破綻しており、婚姻関係が維持できないと認められるもの。
- 日本で安定した生活を送れる資産と能力があることが認められること。
- 公的義務を履行していること。
- 実質的に家庭生活を営んでいた期間が短い(3年以下)場合は不許可になる可能性が高い。
- 難民不認定処分後、特別な事情を考慮して在留資格「特定活動」により、1年の在留期間の決定を受けた者で、在留資格「定住者」への在留資格変更許可申請を行った者
定住者の在留資格を申請するには
告示定住者にあてはまる申請人が現在外国に居住している、もしくは短期滞在の外国人の場合
在留資格認定証明書交付申請
告示外定住者にあてはまる申請人が現在外国に居住している外国人の場合
一旦短期滞在等で入国し、変更申請します。
在留資格変更許可申請
申請人となる外国人が既に特定の在留資格のもと日本で活動している場合
在留資格変更許可申請