出入国在留管理庁について

法務省の外局として「出入国在留管理庁」は2019年4月より入国管理局から格上げとなりました。(外局とは、特殊な事務、独立性の強い事務を行うための組織で長官には多くの権限が与えられています。)

日本国内の人口減少による生産年齢人口は減り国内の労働者不足、人材不足も同様に慢性的なものとなっていることは共通認識でしょう。外国人労働者への依存度が日本の経済界・産業界でどんどん大きくなっています。日本社会全体において外国人労働者の重要度が増していることに疑う余地はありません。
そういった現状に対応すべく入国管理業務全般を行っています。

出入国在留管理庁には、出入国管理部と在留管理支援部が設置されています。
出入国管理部は、出入国の管理や審判、警備などを行い、不法滞在やテロリストなど危険人物の入国阻止が主な業務です。在留管理支援部は、日本が受け入れた外国人労働者の把握と支援を行政と連携して行うことになります。

出入国在留管理庁管轄

在留資格の管理は法務省の外局である出入国在留管理庁が行います。
出入国在留管理庁は、地方分局が8局、支局が7局、出張所が61カ所、そして入国管理センター(収容所)2か所として構成されています。

地方文分局・支局・出張所について

地方分局は、札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・高松・福岡の8ヵ所からなります。
在留資格の認定・変更・更新・永住など在留資格に関する全ての手続や審査、実態調査、難民審判、退去強制を行う日本の在留管理制度を実質的に行います。

支局は、成田・羽田・横浜・中部空港・関空・神戸・那覇といった場所から分かるように、主に空港や海港における出入国や上陸の審査などの手続業務を行っています。
支局によっては在留手続の各申請を受け付けていないため、注意が必要です。(空港では在留関係の申請はできないと考えて下さい)

出張所は、地域に密着しています。出張所によっては在留申請を全く受け付けず、摘発など退去強制手続だけを行う出張所もあるので、申請をするときは注意が必要です。(新宿、東部、博多等)

申請場所

申請人が日本にいる場合

在留資格に関する申請場所は申請人の住所地を管轄する出入国管理局になります。

地方分局の名称管轄区域
札幌出入国在留管理局北海道
仙台出入国在留管理局青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
東京出入国在留管理局茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県
名古屋出入国在留管理局富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
大阪出入国在留管理局滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
広島出入国在留管理局鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
高松出入国在留管理局徳島県、香川県、愛媛県、高知県
福岡出入国在留管理局福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

地方分局が近くにない場合は、最寄りの出張所に申請することが可能です。
(例)長野に住所がある場合 → 甲府出張所・長野出張所でもOK
   沖縄に住所がある場合 → 那覇支局でもOK

海外から申請人を招聘する場合

海外から申請人を招聘する場合は、その外国人は日本に住所がないため、原則として受入機関の勤務地又はその外国人が居住予定の場所を管轄する出入国管理局に申請を行います。

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