卒業・修了後に就職活動を続ける場合
日本の大学院・大学・短大・専門学校の卒業生は、卒業までに就職が決まらなかった場合、留学ビザのまま就職活動はできません。卒業・修了後も引き続き就職活動を行う場合、在留資格を「留学」から「特定活動」に変更する必要があります。ただし、日本語学校の学生は「特定活動ビザ」の対象とはなりません。
留学ビザ→特定活動(継続就職活動)への在留資格の変更が許可された場合、6か月の特定活動が付与されます。その後、1回だけ延長申請(6か月)をすることができます。最大で卒業後、約1年間日本で就職活動を継続することができます。
特定活動(継続就職活動)を取得した後も、週28時間までは資格外活動許可を取得することでアルバイトが可能です。週28時間を超えると資格外活動違反となり当初6ヶ月の特定活動を更新する際や就職が決まって就労ビザへ変更する際に不許可になってしまう可能性がありますので注意が必要です。なお、学業が無いからといって40時間働くことはできません。
特定活動(継続就職活動)の要件
特定活動(継続就職活動)の取得は、以下の要件があります。
1)卒業した学校から推薦状がもらえること
成績や出席率、しっかり就職活動をしているかなどの素行など学校によって一定の基準が設けられ推薦状を出すのに審査がある場合があります。出身校によって提出しなければならない書類やその基準は異なります。出身校の担当窓口に相談が必要です。出身校から推薦状がもらえないと特定活動へ変更することができません。なお、推薦状は特定活動(当初6ヶ月)を更新する際にも新たなものが必要になります。
2)生活費の確保
特定活動で日本に就職活動をしている間の生活費を確保していることが必要です、預金通帳などの一切の生活費用など、経費を支払う能力を証明する文書や、本国の両親など留学生以外の人が経費を支払う場合には、その両親などの支払い能力を証明する文書(預金通帳など)と、その人が生活経費を支払う経緯や理由を文書で説明をする必要があります。
3)学歴
日本の大学院・大学・短大・専門学校が該当します。日本語学校及び聴講生は対象となりません。
4)就職活動をしている実態があること
就職活動を行っていた実態の証明は、就活セミナーでの資料やウェブでのエントリーの状況、会社説明会の会社パンフレット、会社とのやりとりのメールの履歴などで証明が必要です。
5)適正な職種への就職活動をしていること
例えば、技術・人文知識・国際業務ビザで働くことのできる職種で就職活動をしている場合、大学の理系学部の出身者がデザイナーを目指しているからといって、広告会社を受験するということは認められません。
途中で就職が決まった場合
特定活動(当初6ヶ月)で就職活動をしている間に、就職の内定が出た場合再度6ヶ月の更新はできません。しかし、3月に大学を卒業し、その後、特定活動(当初6ヶ月)で就職活動をしている最中の8月に翌年度の4月1日からの就職内定をもらったような場合は、翌年の4月まで期間が空いてしまいます。この場合、一旦帰国をするか、就職活動のための特定活動→内定待機のための特定活動に変更する必要があります。
現在付与されている「特定活動」は、就職活動を行うためのものなので、就職先が内定して入社するまでの待機期間は、内定先企業および待機期間が指定された新たな「特定活動」へ変更が必要です。内定後1年以内かつ卒業後1年6か月以内に内定先へ入社する場合に限ります。
ここでは、在留中の一切の経費の支弁能力を有する文書に加えて、就職内定した会社から、
(1)採用内定の事実及び内定日を確認できる採用通知書などの文書
(2)「内定先企業」と「内定者」とで一定期間ごとに連絡を取り合うこと、および「内定を取り消した」際には「内定先企業」が入管へ連絡を行うことを誓約する誓約書
(3)採用までに行う研修等の内容を確認できる資料(該当する活動がある場合のみ)などを入国管理局へ提出する必要があります。