台湾人の婚姻要件 日本と同じ
1.先に日本で結婚手続きをする場合
台湾人が日本の在留資格を持って住んでいる場合は、先に日本で結婚手続きをしたほうがスムーズです。日本は中国との国交の関係で、台湾は国として認められていませんが、領事業務を行う場所があります。それが日本側には「台北駐日経済文化代表処」という場所になります。
台北駐日経済文化代表処
〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島2丁目3−18
中之島フェスティバルタワー17階と19階
06-6227-8623
まずは、上記の箇所で婚姻要件具備証明書の発行を受けます。その際に必要な書類は下記になります。
・台湾の「戸籍謄本」(未婚事実の記載があるもの)
・パスポート
・印鑑
・証明写真
台北駐日経済文化代表処で婚姻要件具備証明書の発行を受け、日本側の市区町村役場に婚姻届を提出致します。その際に必要な書類は下記になります。
【台湾人の必要書類】
・婚姻要件具備証明書
・台湾の戸籍謄本(未婚事実が記載されているもの)
・パスポート
【日本人の必要書類】
・戸籍謄本
・身分証明書(免許証等)
婚姻届出が受理されると日本側での結婚手続きは完了です。次に台湾側に報告的届出をする必要があります。その際に必要な書類は下記になります。
・日本人の戸籍謄本(婚姻の事実が記載されたもの)
・台湾の戸籍謄本(未婚の事実が記載あるもの)
・パスポートおよび印鑑
婚姻届けを提出し、証明書の発行を受けますと台湾側での婚姻手続きも完了になります。
2.先に台湾で結婚手続きをする場合
日本人が台湾に行く必要があります。その時に持って行く書類は下記になります。
・日本の戸籍謄本(台北駐日経済文化代表処にて認証済みのもの)
上記の書類をもって、台湾の台北市または高雄市にある「財団法人交流協会在台事務所」に婚姻要件具備証明書の発行を受けます。
発行を受けたら、台湾の市区町村役場に婚姻届けをして受理されると婚姻の事実が記載された台湾の戸籍謄本を取得できるようになり、それで台湾での結婚手続きは完了します。
台湾の市区町村役場に婚姻届けを提出する際に必要な書類は下記になります。
【台湾人の必要書類】
・身分証明書と印鑑
【日本人の必要書類】
・婚姻要件具備証明書
・パスポート
・印鑑
そして、日本の市区町村役場に報告的届出をします。 その際に必要な書類は下記になります。
【台湾人の必要書類】
・台湾の戸籍謄本(婚姻の事実が記載されたもの)
・台湾の役所から発行された婚姻証書
・パスポートのコピー
【日本人側の必要書類】
・戸籍謄本
・身分証明書
・印鑑
上記で日本側の報告的届出をして、完了します。