日本人の配偶者等とは

日本人と結婚した外国人や、日本人の子として出生した人、もしくは日本人の特別養子となった人が日本に滞在する場合は、日本人の配偶者等の在留資格(=以下、日本人の配偶者等とします)が該当します。

すでに他の在留資格で滞在中の外国人の場合、日本人と結婚したからといって日本人の配偶者等へ変更する必要はありません。現在の在留資格の活動を引き続き行う場合には、日本人の配偶者等に変更することなく現在の在留資格で更新し続けることも可能です。

日本人の配偶者等では、就労活動の制限がありません。また、他の在留資格より、永住許可への資格変更がしやすくなっています。

日本人配偶者と離婚または死別になってしまった場合

日本人の配偶者として日本人の配偶者等の在留資格をもつ外国人が日本人配偶者と離婚または死別してしまった場合には、14日以内に入国管理局へ届け出なければなりません。

その後、正当な理由なく6ヶ月以上そのまま日本に在留した場合、在留資格の取消しの対象となります。離婚・死別後、他の在留資格に該当する可能性がある場合は、在留資格変更許可申請をします。早めに入国管理局もしくは専門家に相談して下さい。

次のような正当な理由がある場合には、在留資格取消しの対象にはなりません:

  • 配偶者から暴力を受けており、一時的に避難や保護を必要としている場合。
  • 子供の養育などのために日本人配偶者とは別居しているが、生計を一にしている場合。
  • 本国の親族の病気などのために再入国許可(みなし再入国許可を含む)による長期出国中である場合。
  • 離婚調停中または離婚訴訟中の場合

※ 該当する在留資格がない場合には、残念ながら帰国しなければなりません。

日本人の配偶者等の在留資格を申請するには

申請人が現在外国に居住している、もしくは短期滞在の外国人の場合

在留資格認定証明書交付申請

申請人となる外国人が既に特定の在留資格にて日本で活動している場合

在留資格変更許可申請

日本人の配偶者等の必要条件

(条件1) 法的な婚姻関係が成立している事

(条件2) 実態を伴う夫婦関係が存在している事、また日本でその関係を継続する事

(条件3) 夫婦生活を送る上での経済的基盤が整っている事(安定収入、預貯金、資産など保有)

日本人の配偶者等の必要書類

申請人が日本人の配偶者である場合

(1)申請書
(2)写真(縦4cm×横3cm)
(3)認定申請時のみ:切手貼付済の返信用封筒
(4)変更申請時のみ:パスポートおよび在留カードの原本の提示
(5)配偶者(日本人)の戸籍謄本

  • 申請人との婚姻事実の記載があるもの。
  • 戸籍謄本に婚姻事実の記載が無い場合:戸籍謄本+婚姻届受理証明書

(6)申請人の国籍国の機関が発行した婚姻証明書(婚姻が確認できる公的証明書)
(7)日本人配偶者の住民税の課税証明書および納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの)

(8)身元保証書(日本人配偶者が署名したもの)
(9)日本人配偶者の住民票の写し

  • 世帯全員の記載があるもの
  • マイナンバー以外が省略されていないもの

(10)スナップ写真

  • 夫婦で写っているものや夫婦の家族を含めて写っているもの。
  • 交際期間中にお互いの国で滞在した時のものや、結婚式や披露宴などの写真など。

(11)質問書(入国管理局サイトで入手できます)

注意事項
  • 状況に応じた立証資料を提出します。
  • 外国語で記載されている書類は全て日本語翻訳を添付することが必要です。
  • 審査期間中に入管から追加書類を求められることがあります。
  • 日本の官公庁・市区町村で発行される証明書は、発行日から3ヶ月以内のものを提出します。

申請人が日本人の実子・特別養子の場合

(1)申請書
(2)写真(縦4cm×横3cm)
(3)認定申請時のみ:切手貼付済の返信用封筒
(4)変更申請時のみ:パスポートおよび在留カードの原本の提示
(5)申請人の親の戸籍謄本または除籍謄本
(6)出生を証明する書類

  • 日本で出生した場合:出生届受理証明書もしくは認知届受理証明書
  • 海外で出生した場合:出生国が発行する出生証明書もしくは認知にかかる証明書

(7)特別養子の場合:次のいずれか

  • 特別養子縁組届出受理証明書
  • 日本の家庭裁判所発行の養子縁組にかかる審判書謄本および確定証明書

(8)日本で申請人を扶養する方の住民税の課税証明書および納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの)
(9)身元保証書(日本人の親・養親が署名したもの)

注意事項
  • 状況に応じた立証資料を提出します。
  • 外国語で記載されている書類は全て日本語翻訳を添付することが必要です。
  • 審査期間中に入管から追加書類を求められることがあります。
  • 日本の官公庁・市区町村で発行される証明書は、発行日から3ヶ月以内のものを提出します。

在留期間

在留期間は、申請した在留資格と申請者の状況に応じて、入管が決定します。
日本人の配偶者等は5年、3年、1年、6ヶ月のうちのいずれかが、状況に応じて決定されます。

同じ活動内容でその後も日本で滞在する場合には、在留期間更新許可申請をします。在留期間満了日の3ヶ月前から満了日までに手続きをして下さい。
在留期間更新許可申請

在留カードをもつ外国人が旅行などで一時的に日本を出国し、再度入国する場合には再入国許可もしくはみなし再入国許可が必要です。
再入国許可申請

日本人の配偶者等の在留資格で日本に滞在している方は、永住許可の居住要件に関する特例が適用されます。
永住許可申請

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