企業内転勤について

「企業内転勤」は本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が、外国の事業所から本邦にある事業所に一定期間を定めて転勤して、当該事業所において行う「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に対応する活動を行うものが該当します。

企業内転勤の要件

ビザの対象となる異動・出向  ■同一企業内の異動
■グループ会社間の出向等
・親会社⇔子会社間
・親会社⇔孫会社間
・子会社⇔孫会社間
・子会社⇔子会社
・孫会社⇔孫会社
・曾孫会社⇔孫会社
・関連会社⇔親会社
・子会社の関連会社⇔子会社
※曾孫会社間は特別な事情が必要
仕事内容在留資格:技術・人文・国際業務と同等
※異動前の事業所での業務も同様
報酬(給料)日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上であること
雇用期間転勤期間(出向期間)が決まっていること
在留期間3ヶ月、1年、3年、5年

1 同一企業内の異動又はグループ会社間の出向等

2 申請にかかる転勤の直近に外国にある本店、支店その他の事業所で1年以上継続して「技術・人文知識・国際業務」に当たる業務に従事していること。
※ 学歴や実務の要件はありませんが、単純労働は認められません。

3 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

4 在留期間が決まっている

企業内転勤のパターン

同一企業内での異動又はグループ会社間での出向等であることが必要です。

転勤と言えば同一企業内ですが、子会社〜関連会社への出向等も企業内転勤ビザの対象となります。

  • 親会社⇔子会社間
  • 親会社⇔孫会社間
  • 子会社⇔孫会社間
  • 子会社⇔子会社
  • 孫会社⇔孫会社
  • 曾孫会社⇔孫会社
  • 関連会社⇔親会社
  • 子会社の関連会社⇔子会社

※注意点・・・グループ会社内の出向等が全て企業内転勤ビザに該当するわけではありません。

曾孫会社間、孫会社⇔曾孫会社間の一部では特別な事情が必要です。
孫会社、曾孫会社間の一部の矢印の色を変えています。この会社間の出向等は通常は企業内転勤ビザには該当しません。該当する場合は親会社〜曾孫会社間の出資状況が100%の場合のみです。

関連会社も注意が必要です。直接の関連会社でなければ企業内転勤ビザには該当しません。関連会社間の異動、親会社⇔子会社の関連会社の出向等はできません。

企業内転勤ビザの注意点

企業内転勤ビザは他の就労ビザと少し異なります。それは、学歴・実務経験などが問われません。つまり、大学卒などの学歴不要、また学歴と仕事内容の一致も関係ありません。

ただし、条件があります。

注意点① 異動元で1年以上の勤務実績が必要

日本に転勤してくる直前の海外にある異動元で1年以上継続して働いていないといけません。海外で採用して、すぐに日本に転勤・異動させることはできないんです。

また、学歴・専攻要件を満たせなかった外国人人材を雇用するために利用できる要件でもあります。

技術・人文知識・国際業務ビザを取れずに採用を断念するのではなく、1年間の海外勤務を経て研修ビザで日本に呼び寄せるという方法です。ただし、この方法を使えるのは海外に会社を持っている場合のみに限ります。

注意点② 異動元での業務が技術・人文知識・国際業務ビザ相当

日本での仕事内容が技術・人文知識・国際業務ビザの仕事内容でなければなりませんが、異動元でも技術・人文知識・国際業務ビザの仕事に就いていなければなりません

先ほどの注意点①で説明した「来日直前に1年以上勤務」という条件もかかっています。つまり、来日までの直近1年間以上はホワイトカラーの仕事をしていなければなりません。

注意点③ 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上

日本人ならこれくらいの給料という水準の給料が必要です。業種・業界によって異なりますが、大卒の初任給程度は必要です。特にアジア圏から転勤させてくる場合、賃金差があるので給料UPしてください。

また、給料の支払元は日本にある法人、外国にある法人どちらでもOKです。どちらからもというケースもOKです。

注意点④ 転勤(出向)期間が決まっていること

一般的に日本の会社でしたら、異動・出向の辞令などは異動・出向先の名前程度で「いつまで」という情報が抜けていることが多いですが、企業内転勤ビザでは転勤(出向)期間が決まっていることが要求されますので、会社側は「いつまで」という証拠を提出しなければなりません。

注意点⑤ 日本に事業所が既にあること

日本に勤務する場所がすでに確保されていないと企業内転勤ビザは取れません。日本に会社、支社、営業所等の設立時は観光ビザや経営管理ビザを利用したり、日本にいる協力者の助けを借りる必要があります。

また、事業所の準備段階でも、地方公共団体等が提供した施設を事業所として認められる規定がありますので、この場合は企業内転勤ビザでOKです。

企業内転勤ビザと他のビザとの関係性

企業内転勤ビザは「仕事内容」によって他のビザに該当する可能性があり、また、企業内転勤ビザの要件を満たせない場合は他のビザを検討することになります。

外交ビザ、公用ビザ

「企業」を前提に説明しましたが、公社、公団及びその他の団体 (JETR0、経団連等)、外国の政府関係機関、外国の地方公共団体 (地方政府を含む) 関係機関も含まれます。そして、外国の政府関係機関の中には外交ビザ、公用ビザに該当する場合がありますので、その場合は外交ビザまたは公用ビザになります。

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