就労資格証明書交付申請を行うためには以下の書類が必要

(1)就労資格証明書交付申請書

(2)旅券(パスポート)または在留カード(提示できないときはその理由を記載した理由書)

(3)源泉徴収票(転職前の会社が発行したもの)

(4)退職証明書(転職前の会社が発行したもの)

(5)転職後の会社等の概要を明らかにする資料

 A 登記簿謄本(発行後3ヶ月以内)

 B 直近の決算書の写し(新設会社の場合、今後1年間の事業計画書)

 C 会社等の案内書(取扱い商品あるいは提供するサービスの概要を説明)

 ※上記の資料は、公刊物等で会社の概要が明らかになる場合は必要ありません。

(6)次のいずれかで、転職後の活動の内容、期間、地位及び報酬の記載文書

 A 雇用契約書

 B 辞令・給与辞令

 C 採用通知書

 D 上記AないしCに準ずる文書

(7)本人の転職理由書

● 任意書類

   雇用理由書(書式自由で、採用するに至った経緯や雇用理由の説明)

審査基準

就労資格証明書交付申請をするためには以下の要件のいずれかを満たす必要があります。

  • 出入国管理及び難民認定法別表第一に定める在留資格のうち就労することができる在留資格を有していること(技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、技能、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、興業、教授、芸術、宗教、報道)
  • 就労することができない在留資格を有している者で資格外活動許可を受けていること(文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在)
  • 就労することに制限のない在留資格を有していること(永住者、日本人の配偶者等、定住者)

標準処理期間

当日(転職した場合などは1ヶ月~3ヶ月)

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