当事務所は日本語学校と提携しているので日本語レベルの高い優秀な外国人留学生を企業様にご紹介することが可能です。
一般的な外国人雇用スケジュール
ステップ1 募集職種が就労ビザを取得できるか事前に確認する。
募集職種が就労ビザを取得できるか事前に確認する。在留資格に応じて就労できる職種が決められており、事前に募集職種が就労ビザ取得可能か検討する。
ステップ2 外国人社員を求人する6パターン
1 ハローワークが運営する外国人雇用サービスセンターを活用する
2 外国人向け就職、転職サイトに求人広告を掲載する
3 外国人向けフリーペーパーに求人広告を掲載する
4 留学生向けの企業合同説明会に参加する
5 人材紹介・人材派遣会社を活用する
6 人脈で紹介を受ける
ステップ3 応募者の「経歴・学歴・専攻科目」と募集職種との関連性を確認
外国人応募者の履歴書、成績証明書、卒業証明書を確認して採用予定の場合、就労ビザ取得に向けて準備を行う。できるかを検討する。
※短期滞在で外国人が日本に来ている場合は在留資格認定証明書交付申請によって日本に招聘する手続きになります。この場合外国人の学歴・経歴・専攻科目と募集職種との関連性が重要になります。学歴要件がない場合は実務経験年数によって就労ビザを取得することを検討する。
ステップ4 雇用契約書の作成
採用が決定すると外国人本人と企業との間で雇用契約を締結します。就労ビザ申請には雇用契約書は必須となります。ビザ申請前に雇用契約を締結する必要があります。
ステップ5 入国管理局へ就労ビザ申請する
海外からの招聘、ビザの変更、ビザの更新、就労資格証明書等、申請の種類は異なりますが、最後に就労ビザの申請を行います。「留学生」「家族滞在」の場合は在留資格変更許可申請、「技能」「技術・人文知識・国際業務」の場合は就労資格証明書交付申請若しくは在留期間更新許可申請を行います。
※短期滞在で外国人が日本に来ている場合は在留資格認定証明書交付申請を行い在留資格認定証明書が交付されると在留資格変更許可申請を行います。
この場合外国人の学歴・経歴・専攻科目と募集職種との関連性が重要になります。学歴要件がない場合は実務経験年数によって就労ビザを取得することを検討します。