永住者の配偶者等とは

永住者・特別永住者の配偶者、または永住者等の子で日本で出生しその後引き続き日本に在留している外国人が永住者の配偶者等の在留資格(以下、永住者の配偶者等とします)に該当します。

すでに他の在留資格で滞在中の外国人の場合、永住者もしくは特別永住者と結婚したからといって永住者の配偶者等へ変更する必要はありません。現在の在留資格の活動を引き続き行う場合には、永住者の配偶者等に変更することなく現在の在留資格で更新し続けることも可能です。

永住者の配偶者等は、就労活動の制限がありません。また、他の在留資格より、永住許可への資格変更がしやすくなっています。

永住者・特別永住者と離婚または死別になってしまった場合

永住者の配偶者等の在留許可取得後に、永住者もしくは特別永住者と離婚や死別してしまった場合には、14日以内に入国管理局へ届け出なければなりません。

その後、正当な理由なく6ヶ月以上そのまま日本に在留した場合、在留資格の取消となる可能性が高くなります。離婚・死別後は、早めに入国管理局もしくは専門家に相談して下さい。

次のような正当な理由がある場合には、在留資格取消しの対象にはなりません:

  • 配偶者から暴力を受けており、一時的に避難や保護を必要としている場合。
  • 子供の養育などのために永住者・特別永住者である配偶者とは別居しているが、生計を一にしている場合。
  • 本国の親族の病気などのために再入国許可(みなし再入国許可を含む)による長期出国中である場合。
  • 離婚調停中または離婚訴訟中の場合

※ 該当する在留資格がない場合には、残念ながら帰国しなければなりません。

特別永住者とは

「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例」(入管特例法 平成3年11月1日施行)で定められた在留資格を有する者。昭和20年(1945年)9月2日以前から引き続き日本に居住している平和条約国籍離脱者(朝鮮人・韓国人および台湾人)とその子孫が対象。在留期間、退去強制、再入国許可等に関して優遇されています。

許可基準と要件

以下の(A)~(C)のいずれかに該当していることが必要です。

(A) 永住者または特別永住者の配偶者

永住者または特別永住者と法律上の婚姻関係が成立している、外国籍の配偶者。

  • 内縁関係は含まれません。
  • 現に婚姻関係中であること。日本人配偶者と死別・離婚した者も含まれません。
  • 合理的な理由がない限り、同居して夫婦として生活していること。
(B)永住者の子

永住者の実子(嫡出子、認知された非嫡出子)として日本で生まれ、その後引き続き日本で居住していること。養子は含まない。
日本で出生したことが必要ですので、永住者の子であっても、母親が一時的に日本を出国して外国で出産したため、外国で出生したといった場合は該当しません。

以下のいずれかに該当すること:

  • 出生時、父親または母親のどちらかが永住者であった。
  • 出生前に父親が死亡しており、かつその父親が死亡時に永住者であった。
  • 申請人本人が出生後、父親または母親が永住者の在留資格を失った場合も、「永住者の子として出生した」とされます。
(C) 特別永住者の子

特別永住者の実子(嫡出子、認知された非嫡出子)として日本で生まれ、その後引き続き日本で居住していること。

通常、特別永住者の子は特別永住許可申請を行い、特別永住者として日本に在留することになりますが、特別永住許可申請を期限内(出生後60日以内)に行わなかった場合は、永住者の配偶者等の在留資格となります。その後、入管特例法第5条の申請を行うと、特別永住者が許可されます。

入管特例法第5条
平和条約国籍離脱者または平和条約国籍離脱者の子孫であって、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の在留資格をもって引き続き日本に在留する方は、特別永住許可申請ができます。

永住者の配偶者等の在留資格を申請するには

申請人が現在外国に居住している、もしくは短期滞在の外国人の場合
在留資格認定証明書交付申請

申請人となる外国人が既に特定の在留資格のもと日本で活動している場合
在留資格変更許可申請

永住者の配偶者等の必要書類

申請人が永住者の配偶者である場合

(1)申請書
(2)写真(縦4cm×横3cm)
(3)認定申請時のみ:切手貼付済の返信用封筒
(4)変更申請時のみ:パスポートおよび在留カードの原本の提示
(5)配偶者(永住者)および申請人の国籍国の機関から発行された結婚証明書(婚姻が確認できる公的証明書)
(6)配偶者(永住者)の住民税の課税証明書および納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの)
(7)身元保証書(永住者である配偶者が署名したもの)
(8)配偶者(永住者)の住民票の写し

  • 世帯全員の記載があるもの
  • マイナンバー以外が省略されていないもの

(9)スナップ写真

  • 夫婦で写っているものや夫婦の家族を含めて写っているもの。
  • 交際期間中にお互いの国で滞在した時のものや、結婚式や披露宴などの写真など。

(10)質問書(入国管理局ウェブサイトで入手できます)

注意事項

  • 状況に応じた立証資料を提出します。
  • 外国語で記載されている書類は全て日本語翻訳を添付することが必要です。
  • 審査期間中に入管から追加書類を求められることがあります。
  • 日本の官公庁・市区町村で発行される証明書は、発行日から3ヶ月以内のものを提出します。

在留期間

在留期間は、申請した在留資格と申請者の状況に応じて、入管が決定します。
永住者の配偶者等は5年、3年、1年、6ヶ月のうちのいずれかが、状況に応じて決定されます。

同じ活動内容でその後も日本で滞在する場合には、在留期間更新許可申請をします。在留期間満了日の3ヶ月前から満了日までに手続きをして下さい。
在留期間更新許可申請

在留カードをもつ外国人が旅行などで一時的に日本を出国し、再度入国する場合には再入国許可もしくはみなし再入国許可が必要です。
再入国許可申請

永住者の配偶者等の在留資格で日本に滞在している方は、永住許可の居住要件に関する特例が適用されます。
永住許可申請

大阪でビザ申請・帰化申請・永住ビザの取得は藤井行政書士事務所 TOP