留学生の受入れは、日本と留学生の出身国・地域との相互理解と友好親善を増進させることができること、留学生の帰国後も日本で築いた人的ネットワークにより相互の政治、経済、学術、文化等に関する友好関係の強化が図られ、日本企業の海外進出や貿易の促進等にもつながること、若者の活力が少子高齢化を迎えた日本又は地域を活性化すること、更に、大学等を卒業後、日本の企業への就職により、労働市場に優秀な人材を確保すること等につながります。このように様々な側面において大きな意義を有することから現在その受入れが積極的に行われています

留学ビザの要件

  1. 申請人が次のいずれかに該当していること。
    ①申請人が本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において12年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関又は高等専門学校に入学して教育を受けること。(専ら夜間通学して又は通信により教育を受ける場合を除く。)
    ②申請人が本邦の大学に入学して、当該大学の夜間において授業を行う大学院の研究科(当該大学が当該研究科において教育を受ける外国人の出席状況及び入管法第19条第1項の規定の遵守状況を十分に管理する体制を整備している場合に限る。)において専ら夜間通学して教育を受けること。
    ③申請人が本邦の高等学校(定時制を除き、中等教育学校の後期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校若しくは特別支援学校の小学部、専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校若しくは設備及び編成に関してこれに準ずる教育機関に入学して教育を受けること。(専ら夜間通学して又は通信により教育を受ける場合を除く。)
  2. 申請人がその本邦に在留する期間中の生活に要する費用を支弁する十分な資産、奨学金その他の手段を有すること。ただし、申請人以外の者が申請人の生活費用を支弁する場合は、この限りでない。
  3. 申請人が専ら聴講による教育を受ける研究生又は聴講生として教育を受ける場合は、上記1.の①又は②に該当し、当該教育を受ける教育機関が行う入学選考に基づいて入学の許可を受け、かつ、当該教育機関において1週間につき10時間以上聴講すること。
  4. 申請人が高等学校において教育を受けようとする場合は、年齢が20歳以下であり、かつ、教育機関において1年以上の日本語の教育又は日本語による教育を受けていること。ただし、我が国の国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人、国立大学法人、学校法人、公益社団法人又は公益財団法人の策定した学生交換計画その他これに準ずる国際交流計画に基づき生徒として受け入れられて教育を受けようとする場合は、この限りでない。
    申請人が中学校若しくは特別支援学校の中学部又は小学校若しくは特別支援学校の小学部において教育を受けようとする場合は、次のいずれにも該当していること。ただし、我が国の国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人、国立大学法人、学校法人、公益社団法人又は公益財団法人の策定した学生交換計画その他これに準ずる国際交流計画に基づき生徒又は児童として受け入れられて教育を受けようとする場合は、次の①及び②に該当することを要しない。
    ①申請人が中学校において教育を受けようとする場合は、年齢が17歳以下であること。
    ②申請人が小学校において教育を受けようとする場合は、年齢が14歳以下であること。
    ③本邦において申請人を監護する者がいること。
    ④申請人が教育を受けようとする教育機関に外国人生徒又は児童の生活の指導を担当する常勤の職員が置かれていること。
    ⑤常駐の職員が置かれている寄宿舎その他の申請人が日常生活を支障なく営むことができる宿泊施設が確保されていること。
  5. 申請人が専修学校又は各種学校において教育を受けようとする場合(専ら日本語の教育を受けようとする場合を除く。)は、次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が外国から相当数の外国人を入学させて初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関において教育を受ける活動に従事する場合は、次の①に該当することを要しない。
    ①申請人が外国人に対する日本語教育を行う教育機関(以下「日本語教育機関」という。)で法務大臣が告示をもって定めるものにおいて6ヶ月以上の日本語の教育を受けた者、専修学校若しくは各種学校において教育を受けるに足りる日本語能力を試験により証明された者又は学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けた者であること。
    ②申請人が教育を受けようとする教育機関に外国人学生の生活の指導を担当する常勤の職員が置かれていること。
  6. 申請人が専修学校、各種学校又は設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関において専ら日本語の教育を受けようとする場合は、当該教育機関が法務大臣が告示をもって定める日本語教育機関であること。
  7. 申請人が外国において12年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関において教育を受けようとする場合は、当該機関が法務大臣が告示をもって定めるものであること。
  8. 申請人が設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関において教育を受けようとする場合(専ら日本語の教育を受けようとする場合を除く。)は、当該教育機関が法務大臣が告示をもって定めるものであること。

必要書類

1. 写真1枚 (40mm×30mm)
  3か月以内に正面から撮影され,加工されていないもの。無帽で,背景がな   いもの。

2. パスポートの写し
 (氏名、顔写真、パスポートの番号、有効期限等が記載されているページ)
 (パスポート申請中の方は、氏名、生年月日等が確認できる公的な証明書の写し)

3. 合格通知書、承諾通知書、または入学許可書の写し
 
4. 日本滞在中の経費支弁能力を証明する書類

A:  経費支弁書 (所定用紙に記入)
     預金残高証明書 (銀行が発行したもの)
B:  奨学金受給証明書(奨学金受給が決定している方のみ)

お問い合わせ

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FAX   06-6537-9539

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