技能ビザの要件
① 調理師としての活動(熟練した技能を要する業務に従事する活動)を行う
② 調理師以外の活動(産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動)を行う
分類
外国特有の産業 | ・調理師 ・建築技術者 ・外国に特有の製品の製造・修理の職人 |
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外国人の技術水準が日本より高い産業 | ・宝石、貴金属または毛皮の加工の職人 ・動物の調教師 ・スポーツ指導者 ・ソムリエ |
日本でその産業に従事する人が少ない産業 | ・石油・地熱等掘削調査者 ・航空機操縦士 |
基準
①特殊な分野における熟練した技能があること
②日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
③日本の公私の機関(会社など)と契約を結ぶこと
④この契約は、特定の機関との継続的な契約であること
⑤契約を結んだ会社などの経営に安定性・継続性があること
⑥過去に前科や不良な在留事実がないこと
条件
“特殊な分野における熟練した技能”を満たすための条件は以下の通りです。
職 業 | 条 件 |
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1調理師 中国料理人、フランス料理人、インド料理人、タイ料理人など外国において考案され我が国において特殊なもの 注:ラーメン職人や日本料理人は含みません。 | 中国料理人、フランス料理人、インド料理人などは10年以上の実務経験があること※外国の教育機関において当該料理の調理または食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む ※タイ料理人は以下のすべてが必要 1. タイ料理人として5年以上の実務経験があること 2. 初級以上のタイ料理人としての技術水準に関する証明書の取得 3. 直前1年の期間に、タイでタイ料理人として妥当な報酬を受けていること |
2建築技術者 ゴシック、ロマネスク、バロック方式など日本にはない外国に特有の建築または土木に係る技能 | 10年以上の実務経験があること ※外国の教育機関において当該建築または土木に係る科目を専攻した期間を含む |
3外国に特有の製品の製造・修理 ベネチアングラスの職人や、ペルシア絨毯など外国に特有の製品の製造・修理に係る技能 | 10年以上の実務経験があること※外国の教育機関において当該製品の製造・修理に係る科目を専攻した期間を含む |
4宝石、貴金属または毛皮の加工 | 10年以上の実務経験があること※外国の教育機関において当該加工に係る科目を専攻した期間を含む |
5動物の調教師 | 10年以上の実務経験があること※外国の教育機関において動物の調教に係る科目を専攻した期間を含む |
6石油・地熱等掘削調査 石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削または海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能 | 10年以上の実務経験があること※外国の教育機関において当該調査に係る科目を専攻した期間を含む |
7航空機操縦士 航空法に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで操縦者としての業務 | 1,000時間以上の飛行経験 |
8スポーツ指導者 | 以下両方に該当すること ●3年以上の実務経験※外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を先行した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む。 ●当該技能を要する業務に従事するもの又はスポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会出場したことがある者 |
9ソムリエ ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供に係る技能 | 以下両方に該当すること ●5年以上の実務経験※外国の教育機関においてワイン鑑定などに係る科目を専攻した期間も含む。 ●次のいずれかに該当する者 イ.国際ソムリエコンクールにおいて優秀な成績を 収めたことがある者。 ロ. 国際ソムリエコンクール(出場者が一国につき一名)に出場したことがある者。 ハ. ワイン鑑定等に係る地方公共団体などが認定する資格を有する者。 |
実務経験の証明
勤務先からの「在職証明書」を提出します。
※必要に応じて在職証明書を外国で公正証書にする場合もあります。
在職証明書には店名・会社名、住所、電話番号、職種、実務経験年数などが記載されている必要があります。入国管理局は在籍履歴の信憑性と料理店の実在性等の調査のため国際電話や日本大使館のインタビューを含め各種調査を行います。
①料理の調理または食品の製造に係る技能で外国において考案され、我が国において特殊なものについて10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理または食品の製造にかかる科目を専攻した期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
②外国に特有の建築または土木に係る技能について10年(当該技能を要する業務に10年以上の実務経験を有する外国人の指導監督を受けて従事する者の場合に あっては5年)以上の実務経験(外国の教育機関において当該建築または土木に係る科目を専攻した期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
③外国に特有の製品の製造または修理に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該製品の製造または修理に係る科目を専攻した期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
④宝石、貴金属または毛皮の加工に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該加工に係る科目を専攻した期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
⑤動物の調教にかかる技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において動物の調教に係る科目を専攻した期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
⑥石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削または海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において 石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削または海底鉱物探査のための海底地質調査に係る科目を専攻した期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
⑦航空機の操縦に係る技能について1000時間以上の飛行経歴を有する者で、航空法第2条第17項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで操縦者としての業務に従事するもの
⑧スポーツの指導に係る技能について3年以上の実務経験(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間および報酬を受けて当該スポーツ に従事していた期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの、または、スポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の 国際的な競技会に出場したことがある者で、当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するもの
⑨ぶどう酒の品質の鑑定、評価および保持ならびにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という)に係る技能について5年以上の実務経験(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む)を有する次のいずれかに該当する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
(1)ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会(以下「国際ソムリエコンクール」という)において優秀な成績を収めたことがある者
(2)国際ソムリエコンクール(出場者が1国につき1名に制限されているもの に限る)に出場したことがある者
(3)ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む)もしくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む)またはこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する者
※上記の要件も満たし、『日本人と同等以上』の給与であればビザ要件を満たします。
技能ビザのポイント
技能ビザは特殊な技能について外国人の実務経験・業務内容及び会社等の経営状態の安定性・継続性が審査されます。
これらを十分に立証する必要があります。