高度専門職について

「高度専門職」とは、日本の経済社会における新たな活力の創造、国際競争力の強化などに大きく寄与する高度な知識・技術を有する高度人材の外国人を受け入れるための在留資格です。
ポイント制を活用した高度人材外国人に出入国管理上の優遇措置が講じられており、他の一般的な就労資格よりも活動制限を緩和した在留資格「高度専門職1号」が設けられているほか、この在留資格をもって一定期間在留した者を対象に活動制限を大幅に緩和した在留期限が無制限となる「高度専門職2号」が設けられています。更に「高度専門職1号イ」「高度専門職1号ロ」「高度専門職1号ハ」へと分類されます。

高度専門職1号イ・ロ・ハ

「高度専門職1号イ・ロ・ハ」は高度の専門的な能力を有する外国人材の受け入れの促進のために設けられた在留資格です。

該当範囲
高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う以下のいずれかに該当する活動であって、日本の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの

イ 法務大臣が指定する日本の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導       若しくは教育をする活動又はその活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくはその機関以外の日本の公私の機関と契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動

ロ 法務大臣が指定する日本の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又はその活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動 

ハ 法務大臣が指定する日本の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い、若しくはその事業の管理に従事する活動又はその活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動 

在留資格活動内容
高度専門職1号 イ日本の公私の機関との契約に基いて行う研究、研究の指導又は教育をする活動。
高度学術研究活動 「教授」「研究」「教育」などにあたる
高度専門職1号 ロ日本の公私の機関との契約に基いて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
高度専門・技術活動「技術・人文知識・国際業務」(国際業務を除く) 「企業内転勤」「法律・会計業務」などにあたる
高度専門職1号 ハ日本の営利を目的とする法人等の経営を行い又は管理に従事する活動
高度経営・管理活動 「経営管理」などにあたる

基準 「高度専門職1号イ・ロ・ハ」

①・「高度専門職1号イ」の活動を行う外国人であって、高度専門職ポイント計算表の基準に応じ、その点数を合計したものが70点以上であること

 ・「高度専門職1号ロ」の活動を行う外国人であって、高度専門職ポイント計算表の基準に応じ、その点数を合計したものが70点以上であり、かつ契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が300万円以上あること

 ・「高度専門職1号ハ」の活動を行う外国人であって、高度専門職ポイント計算表の基準に応じ、その点数を合計したものが70点以上であり、かつ契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が300万円以上あること 

② 申請人が日本において行おうとする活動が以下のいずれかに該当すること
・「教授」「芸術」「宗教」「報道」のいずれかの活動に該当すること
・「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」若しくは「技能」のいずれかの活動に該当し、なおかつ基準に該当すること

③ 申請人が日本において行おうとする活動が日本の産業及び国民生活に与える影響等の観点から相応でないと認める場合でないこと

※①及び②③のいずれにも該当すること

基準 「高度専門職2号」

①・「高度専門職1号イ」の活動を行った外国人であって、高度専門職ポイント計算表の基準に応じ、その点数を合計したものが70点以上であること

 ・「高度専門職1号ロ」の活動を行った外国人であって、高度専門職ポイント計算表の基準に応じ、その点数を合計したものが70点以上であり、かつ契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が300万円以上あること

 ・「高度専門職1号ハ」の活動を行った外国人であって、高度専門職ポイント計算表の基準に応じ、その点数を合計したものが70点以上であり、かつ契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が300万円以上あること 

② 申請人が「高度専門職1号」の在留資格をもって日本に3年以上在留し「高度専門職1号」の活動を行ったこと

③ 申請人の素行が善良であること

④ 申請人の在留が日本国の利益に合すると認められること

⑤ 申請人が日本において行おうとする活動が日本の産業及び国民生活に与える影響等の観点から相応でないと認める場合でないこと

①及び②~⑤のいずれにも該当すること

高度専門職の優遇措置

「高度専門職」の在留資格を取得できると、一般の就労系在留資格とは違い下記のような優遇措置があります。

「高度専門職1号」の場合

1.複合的な在留活動の許容 

→「高度専門職」を取得すると関連する複数の在留資格にまたがる活動も行うことができます。

2.在留期間「5年」の付与

→在留資格「高度専門職」の場合は「5年」が与えられます。

3.在留歴に係る永住許可要件の緩和

→「高度専門職」は高度専門職の活動を5年以上行うと永住許可の要件を満たします。

4.配偶者の就労

就労系の在留資格を持って在留する者の配偶者としての在留資格「家族滞在」が包括的資格外活動許可の制限なく「技術・人文知識・国際業務」の活動を行おうとする場合には、学歴・職歴等の一定の要件が必要ですが、「高度専門職」をもって在留する者の配偶者は「特定活動」の在留資格をもって、学歴・職歴の要件を満たさない場合でも、一定の要件のもと、これらの在留資格に該当する活動を行うことができます。

5.一定の要件の下での親の帯同

高度人材の親や、高度人材の配偶者の親を呼ぶことができます。外国人の親はそもそも在留資格がないので日本で同居するには、かなりの老齢であるとか病気があるなど要件が難しいのですが高度専門職の場合はハードルが下がります。

【親の帯同要件】
・高度人材の世帯年収が800万円以上であること
・高度人材と同居すること
・高度人材またはその配偶者のどちらかの親に限ること
上記の要件を満たし、
・高度人材の7歳未満の子を養育する場合
または
・高度人材本人または高度人材の配偶者の妊娠中の介助を行う場合
に親を呼び寄せることができます。

6. 一定の要件の下での家事使用人の帯同
家事使用人は「経営管理」や「法律会計業務」の在留資格の外国人にしか認められませんが、「高度専門職」を取得すれば家事使用人を帯同できます。

7.入国・在留手続の優先処理
一般の就労系在留資格の審査は1ヶ月~3ヶ月かかりますが、高度専門職の場合は5日~10日の短い期間で審査が行われます。

「高度専門職2号」の場合
※「高度専門職2号」は「高度専門職1号」で3年以上活動を行っていた方が対象になります。
  • 「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる
  • 在留期限が無期限になる
    ※在留期間が無期限となるので、実質的に永住許可とほぼ同じ意味になります。

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