老親扶養【特定活動ビザ】

  • 親を日本に呼びたい!日本で一緒に暮らしたい!
  • 親が病気で日本で同居&看護する必要がある!
  • 本国の親の面倒を見る人が誰もいない!

「本国に残してきた両親を日本に呼びたいがどうすればよいか?」というご相談は当事務所でもよくいただく案件です。老親扶養を目的とした【特定活動ビザ】の許可には以下のような基準があります。

老親扶養のための【特定活動ビザ】許可のための審査基準

まず初めに、現在の入国管理法では海外在住の両親を日本に呼びよせて一緒に暮らすためのビザは存在しません。法律上存在しませんので入国管理局に問い合わせても「そのような申請はありません。」と回答されることが多いのですが、現実的には一定の要件と申請方法により特定活動という在留資格が取れる場合があります。

① 親の年齢が70歳以上であること

② 親の面倒をみてくれる親族が本国にいないこと

③ 日本側に親を扶養できるだけの経済力があること

④ 親が本国で1人で暮らしていること

⑤ 「扶養」が目的で親を日本に呼ぶこと

⑥ 扶養者(日本側)が日本在住であること

⑦ 親が病気を持っていること

上記のような許可のための目安があります。しかしながらこれらはあくまでも目安であって許可されるための条件ではありません。あくまでも人道的な措置として許可されるものです。許可か不許可かといった明確な基準がありませんので非常に難しい申請の1つです。
では、それぞれを詳しく説明していきます。

ん。」と回答されることが多いのですが、現実的には一定の要件と申請方法により特定活動という在留資格が取れる場合があります。

① 親の年齢が70歳以上であること

特定活動ビザ(老親扶養)取得可能性が高いのは親の年齢がまず一番重要です。おおむね70歳以上であることが目安です。ただし70歳を超えていれば大丈夫という性質のものではありません。逆に65~69歳でも病気や障害の程度によっては可能性はあります。

② 親の面倒をみてくれる親族が本国にいないこと

本国に年老いた親の面倒をみてくれる親族が誰もいないことが許可の目安です。一人っ子の自分が日本に来てしまっているとか、兄弟姉妹がいたとしても兄弟姉妹も日本に来ているとか、他国に住んでいるとかが該当します。親の兄弟姉妹が本国在住でご健在の場合は許可率が下がります。

③ 日本側に親を扶養できるだけの経済力があること

年老いた親を日本に呼んで扶養するわけですから、それなりの経済力が求められます。扶養者が1人増えるわけです。扶養者(日本側)の安定した収入や貯蓄、不動産資産などを証明します。どのくらいの収入があればよいかという質問をいただくことがありますが、基準はありません。あくまでも総合的な判断で現在の日本での家族関係や扶養人数によっても変わってきますのでご不明な点はまずは当事務所までお問い合わせください。現実的には最低ラインとして年収500万円以上ない場合はかなり難しいでしょう。(500万円あればよいというわけではありません)税金関係に未納がないことも当然ながら求められます。

④ 親が本国で1人で暮らしていること

日本に呼びよせるのは親1人であることが求められます。両親(2人)を呼び寄せたいというご要望を多くいただきますが、現実的には難しいと言わざるを得ません。両親が2人ともご健在(病気があったとしても)であれば2人で支え合って生きていけると判断される可能性が非常に高いからです。片方の親がすでに亡くなっているか、離婚しているかで1人で本国いる場合に、1人の親を日本に呼ぶ場合には可能性があります。両親同時に呼ぶ場合は不許可率はかなり上がります。

⑤ 「扶養」が目的で親を日本に呼ぶこと

特定活動ビザ(老親扶養)で親を呼ぶ目的は、あくまでも扶養をするためです。さらに日本で扶養をしなければならない理由と、自分が適切な扶養者であるということを証明することも必要です。

⑥ 扶養者(日本側)が日本在住であること

当然ながら扶養者(日本側)は日本に正規の在留資格を持って日本に住んでいることが条件です。永住を持っているとか、日本に帰化しているかどうかは一定程度は考慮されますが重要な点ではありません。扶養者家族が共働きで実際は面倒を見る時間がなかったり、海外出張であまり日本にいなかったりということであれば不許可可能性が高まります。

⑦ 親が病気を持っていること

当然ながら高齢であっても健康で元気であれば面倒をみる必要性がないわけでして、病気をお持ちであるほど扶養をしなければならない必然性が高まります。病気であることの証明は医師の診断書によって行いますので、病気があるけど病院に行っていない状態では病気を持っているとは言えません。

老親扶養の特定活動ビザは上記の目安を基準として総合的な判断で許可・不許可の決定がされます。

老親扶養【特定活動ビザ】の申請サポートの流れ

老親扶養【特定活動ビザ】は制度上定められたビザではないため在留資格認定証明書で直接呼び寄せることはできません。一旦、短期滞在で日本に入国してから【在留資格変更許可申請】を行います。

STEP
短期滞在ビザの申請

詳しく状況をお伺いした上で短期滞在ビザの申請をします。短期滞在ビザは現地の日本大使館・領事館への申請です。短期滞在ビザを申請するにあたっての入国理由については、入国後の老親扶養特定活動ビザ申請において考慮されてきますので当事務所で理由書作成をサポートいたします。

STEP
短期滞在で入国→【特定活動(老親扶養)】へ在留資格変更許可申請

短期滞在ビザに日本に入国した後に、短期滞在から特定活動ビザへの変更申請を管轄の入国管理局に対して行います。老親扶養特定活動は類型化されたビザ申請ではないため直接に申請窓口では受け付けてもらえません。一旦申請資料を準備した上で審査部門へ行き事前相談をして申請をしてもいいかどうかのチェックを受ける必要があります。

STEP
許可・不許可の決定通知

老親扶養【特定活動ビザ】に値するとの判断をされれば許可となり、在留カードを受け取ることができます。

老親扶養【特定活動ビザ】の許可が難しい理由

そもそもとして老親を扶養するためのビザが制度上は存在していないことが理由です。そのため老親扶養の特定活動ビザには明確な申請方法、必要書類、許可基準は定められていません。よって入国管理局に問い合わせたところでそういう申請自体ございませんと言われることも多いようです。
次に日本の財政難です。老親扶養【特定活動ビザ】を許可すると、仕事のできない医療費ばかりがかさんでしまう外国人の老人が日本で生活することになります。ビザが許可されると国民健康保険にも加入できますので本人3割負担で7割は日本の税金で医療を受けられます。しかも単に風邪ということはなく医療費がかさみやすい重度な病気であることも多いものです。政府としては自国民(日本人)にさえ、満足な社会保障が提供できていない中で、生産性のない他国民を受け入れることには現実的には消極的なのです。よってあくまでも人道的なビザであるということです

大阪でビザ申請・帰化申請・永住ビザの取得は藤井行政書士事務所 TOP