国際結婚はお互いの国で結婚することが基本ですが、最初の結婚手続きを「創設的届出」と言います。
一方、創設的届出をしていない国に対して結婚したことを伝えることを「報告的届出」と言います。「報告的届出」は、創設的届出よりも簡略化されていることがほとんどです。結婚式を挙げないと結婚できない国もありますが、報告的届出であれば結婚式が不要となります。その名の通り、「結婚しました」と報告する手続きです。
また、報告的届出はほとんどの場合、その国に行かなくても済みます。届出をするのは大使館/領事館です。例えば、日本人とベトナム人が創設的届出を日本でした場合。報告的届出は日本にあるベトナム大使館/領事館で可能です。また、日本人とアメリカ人が創設的届出をアメリカでした場合も報告的届出はアメリカにある日本大使館/領事館で可能です。
創設的届出と報告的届出の必要性
日本では、戸籍に日本人の身分関係を登録して、その内容を公証されます。日本で婚姻届を出すと、結婚したという事実が戸籍に記載され、その内容が公的事実になり、戸籍を確認することで独身か既婚かが分かります。
一方、創設的届出のみをした場合、相手国側の情報はどうでしょう?「戸籍」は日本独自のものなので、他の国からは見ることができません。つまり、相手国からすると結婚したことを知るすべがないので「結婚していない状態」になるわけです。
そのため、相手国側でも手続き(報告的届出)をしないといけません。でなければ、世界中に夫や妻がいることになりかねません。
創設的届出と報告的届出はどちらが容易?
創設的届出の方が難しく報告的届出は容易です。
創設的届出は、お互いの国で結婚できる条件を満たしているかの確認が必要です。その確認作業のため様々な書類を求めることが一般的です。また、結婚式などが必須になることもあり、時間・費用・労力がかかることも多いのです。一方、報告的届出は結婚したことを伝えるにとどまるのがほとんどです。
そのため、国際結婚では創設的届出が容易な方から結婚手続きをする方が容易なのです。
日本での結婚手続きを「報告的届出」とすれば重婚は可能?
日本で報告的届出をする場合、従来の婚姻届と外国で結婚が成立した証拠を提出することになります。それらの書類を受け取った市区町村役場は、一緒に提出された婚姻証明書などが本物かどうか、その結婚の無効原因の有無を審査して問題が無ければ受理となり日本での結婚が成立します。
日本の民法では、外国で結婚した場合は正式な結婚ならば日本でも結婚が成立するとしており、他国で結婚が成立していれば、重婚でも近親婚でも適齢でなくても結婚を認めるとなっています。
中東の国では男性の重婚を認めている国がいくつもあり、その国で第〇夫人のような形で結婚が成立すれば、日本でも結婚が受理されます。
※先ほど例に挙げた重婚などは、無効ではなく取り消し理由とされます。「取り消し」という手続きをしなければ、その結婚は有効ということです。
また、重婚が禁止されている国の人と結婚した場合、無効扱いになりますので受理してもらえません。あくまでも相手国の法律上、重婚が認められている場合です。
報告的届出を前提として重婚があり得るということをお話しましたが、創設的届出でもあり得ます。海外では独身かどうかは自己申告制としている国があり、「独身である」と嘘の申告をして結婚できてしまうことがあるからです。
「婚姻要件具備証明書」で独身かどうかを確認すると説明しましたが、国によっては婚姻要件具備証明書が無い国もあり、それらの国では「申述書」や「宣誓書」という形で独身を証明することになります。
嘘つき放題と思うかもしれませんが、国によっては「嘘は付かないだろう」との認識のようです。
日本のように結婚や血縁などの身分関係の管理がきっちりしている国はあまりないので、国際結婚では、実は重婚でしたというケースが十分あり得るのです。