再入国許可の有効期限
■最大5年間です。延長は認められません。残りの在留期
間が5年に満たない場合は在留期限までです。
■永住者も最大5年間ですが、6年間を超えない範囲で延長が
認められます。病気など特別な事情がある場合、最寄りの
日本大使館(領事部)に有効期間の延長を申請をします。
■特別永住者については、最大6年間です。病気など特別な事情がある場合は1年間(最大7年間)延長許可を受けることができます。
※特別永住者 : 第2次世界大戦終戦前から引き続き居住している在日韓国人・朝鮮人・台湾人及びその子孫の在留資格。
みなし再入国制度
日本に在留資格をもって在留する外国人で、有効な旅券(難民旅行証明書を除く)をもっている方が、出国する際に、入国審査官に、再び入国する意思のあることを告げて出国する場合、再入国の許可を受けたものとみなす、とする制度です。
有効期間は、出国した日から1年間(残りの在留期限が1年に満たない場合、在留期限満了日まで)。特別永住者の場合は、2年間(有効な旅券と特別永住者証明書を所持する者に限る。)
延長の規定はなく、手数料は無料です。
再入国許可は、退去強制事由に該当する外国人又は在留中の素行が好ましくない外国人は、再入国の許可が認められません。
※退去強制 : 日本に在留する外国人について、日本にとって好ましくない理由がある場合、その者の在留を拒み、強制的に国外に追放すること(強制送還又は国外追放とも言われる)。退去強制は5年間(2度目以降は10年間)日本に入国できなくなる。