現在、法務省が告示している特定活動の数は40以上あります。その中の主な告示特定活動の内容をご紹介します。

外交官や領事官等の使用人

告示番号:1号
対象:外交官や領事官の使用人
許可される活動:家事に従事する活動
その際、使用人は、外交官や領事官が使用する言語により日常会話を行うことができ、18歳以上での必要があります。

高度専門職外国人、経営・管理または法律・会計業務の在留資格を持つ経営者の使用人

告示番号:2号
対象:高度専門職外国人、経営・管理または法律・会計業務の在留資格を持つ経営者の使用人
許可される活動:家事に従事する活動
その際、使用人は、高度専門職外国人、経営・管理または法律・会計業務の在留資格を持つ経営者が使用する言語により日常会話を行うことができ、18歳以上である必要があります。また、「使用人の雇用者は世帯年収が1000万以上でなければならない」や、「使用人は月額20万円以上の報酬を受けなければならない」などの条件もあります。

アマチュアスポーツ選手、またその家族

告示番号:6号、7号
対象:アマチュアスポーツ選手、またその家族
許可される活動:企業のためのアマチュアスポーツ選手としての活動
その際、アマチュアスポーツ選手はオリンピックや世界選手権などの国際的な競技大会に出場した経験がなければなりません。また、アマチュアスポーツ選手の雇用者は月額25万円以上の報酬を支払う必要があります。
アマチュアスポーツ選手の家族は、日本での日常的な活動が許可されます。

46号

告示番号:46号
対象:日本の大学等を卒業した外国人材が、日本語能力を活かして日本国内で働くための資格です。
許可される活動:
・飲食店での外国人客へ通訳を兼ねた接客や仕入れ業務。
・スーパーやコンビニ等の小売り業で外国人客への通訳を兼ねた接客や仕入れ在庫管理業務。
・タクシードライバーとして外国人客への通訳を兼ねた観光案内や通常のタクシードライバーの業務。
・宿泊施設で外国人客への通訳を兼ねた案内や接客業務及び多言語の館内案内や企画等。
・食品工場で日本語を十分に理解することが難しい外国人社員に対して日本人従業員からの指示を伝                                                                                      達・指導する業務や品質管理をしながらライン作業。
・介護施設で外国人従業員や技能実習生への指導を行いながらの介護業務。
・ビルメンテ・ベッドメイキング現場スタッフへの教育指導や管理業務をしながら自身での現場作業。
以上、自身も現場作業をやりながら、通訳や留学生アルバイトや技能実習生が働く職場での指導係り的な業務が想定されています。

特定活動46号の申請要件

  • 日本の大学または大学院、高度専門士※が付与される専門学校を卒業・修了していること
  • 日本語能力試験(JLPT)でN1、またはビジネス日本語能力テスト(BJT)で480点以上であること
  • フルタイムの雇用であること
  • 年収が日本人と同等以上であること
  • 大学で学んだことを活かせる仕事であること
  • 日本語を用いた円滑な意思疎通を必要とする業務に従事すること
  • 高度な日本語能力や、学術的知識を用いる業務に従事すること

ワーキングホリデー

告示番号:5号
対象:日本がワーキングホリデーの協定を結んでいる国からきた外国人
許可される活動:日本文化を理解するために一定期間の休暇を過ごす活動、またその間に必要な資金を稼ぐための就労

インターンシップ

告示番号:9号
対象者:外国の大学に在籍している外国人
許可される活動:企業から報酬を受けて従事する活動
その際、外国人学生が活動できる期間は、1年未満かつ在学中の大学の修業期間の2分の1を超えてはならないという条件があります。

サマージョブ

告示番号:12号
対象者:外国の大学に在籍している外国人
許可される活動:企業から報酬を受けて従事する活動
外国人学生が活動を行える期間は、在籍大学の授業が行われていない最大3ヶ月の間のみという条件があります。

国際文化交流

告示番号:15号
対象者:外国の大学に在籍している外国人
許可される活動:報酬を受けて国際文化交流に関わる講義を行う活動
外国人学生が活動を行える期間は、在籍大学の授業が行われていない最大3ヶ月の間のみという条件があります。

観光・保養

告示番号:40号
対象者:18歳以上の日本円で貯金額が3000万円以上ある外国人
許可される活動:1年未満の観光や保養

特定研究活動またその配偶者、子供

告示番号:36号
対象者:特定の分野に関する高度な専門知識を必要とする研究をする外国人
許可される活動:研究の指導、または教育をする活動

病院等に入院して医療を受ける場合、またその付添人

告示番号:25号、26号
対象者:病気または怪我の治療を受ける外国人
許可される活動:日本の病院または、診療所に病気や怪我での入院
また、その付添人の滞在も許可されます。

建設労働者

告示番号:32号
対象者::国土交通大臣が認定した適正監理計画に基づいた企業
許可される活動:建設業務に従事する活動
外国人建設就労者の受け入れを考えている方は、国土交通省のガイドラインをご覧ください。

製造業務

告示番号:42号
対象者:経済産業大臣が認定した製造特定活動計画に基づいた企業の外国にある事業所の職員
許可される活動:生産施設で技術や知識を身につけるための、製造業務に従事する活動
製造業外国従業員の受け入れを考えている方は、経済産業省のガイドラインをご覧ください。

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