対  応  方  針
◎出入国在留管理庁においては,これまでも新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により,本邦への入国時期が遅れている方に配慮し,入国手続に必要となる在留資格認定証明書(以下「認定証明書」という。)の有効期間を延長する措置を講じてきました(下記の「これまでの取扱い」参照)。
◎ 今般,依然として新型コロナウイルス感染症の感染拡大が入国手続に影響を及ぼしていることに鑑み,下記のとおり,認定証明書の有効期間の更なる延長措置を講じることとします(下記の「新たな取扱い」参照) 。
※なお,認定証明書は,交付時点における上陸のための条件への適合性を証明するものであり,有効とみなす期間が過度に長期化することは認定証明書交付時の状況と入国時の状況が異なる可能性が高まるため,下記の新たな取扱い以降,認定証明書の有効期間の更なる延長は行いませんが,前回の申請内容から変更がなく,2022年7月31日以降で当庁が指定する日までに認定証明書交付申請をする場合は,原則として,①交付済みの認定証明書(原本又は写し)及び②受入機関等が作成した理由書を提出すれば,速やかに新たな認定証明書を交付することとします。詳細はこちらを御覧ください。

これまでの取扱い
①対象となる在留資格
在留資格認定証明書の対象となる全ての在留資格
②対象地域
全ての国・地域
③対象となる在留資格認定証明書
2019年10月1日以降に作成されたもの
④有効とみなす期間
・ 作成日が2019年10月1日~12月31日
→ 2021年4月30日まで
・ 作成日が2020年1月1日~2021年1月30日
→ 2021年7月31日まで
・ 作成日が2021年1月31日~
→ 作成日から「6か月間」有効
⑤有効とみなす条件
在外公館での査証発給申請時,受入機関等が「引き続き,在
留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能
である」ことを記載した文書を提出する場合

新たな取扱い
①対象となる在留資格
在留資格認定証明書の対象となる全ての在留資格
②対象地域
全ての国・地域
③対象となる在留資格認定証明書
2020年1月1日以降に作成されたもの
④有効とみなす期間
・ 作成日が2020年1月1日~2021年7月31日
→ 2022年1月31日まで(注)
・ 作成日が2021年8月1日~2022年1月31日
→ 作成日から「6か月間」有効
(注)留学・技能実習に係る外国人の新規入国制限の見直し措置の利用者はこちらを御覧ください。
⑤有効とみなす条件
在外公館での査証発給申請時,受入機関等が「引き続き,在留資格認定
証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載し
た文書を提出する場合
参考様式<別表第1の在留資格(例:技術・人文知識・国際業務,留学等)用>
参考様式<別表第2の在留資格(例:日本人の配偶者等,定住者等)用>
※ 査証申請より3か月経過した場合には,改めて上記文書を提出してください。