在留期間特例とは
申請中に在留期間が過ぎた場合
「在留期間の特例」
在留期間更新申請等をした場合に在留期間特例という制度があります。
この制度は、在留期間が満了する日までに「在留期間更新許可申請」や「在留資格変更許可申請」をすれば、在留期間が満了した後も申請の可否判断がなされる日、又は在留期間の満了の日から2カ月を経過する日のどちらか早い日まで、引き続きそれまでの在留資格で在留することができます。
この特例制度は平成22年7月1日から始まりました。
従来の在留資格が就労可能である場合(資格外活動の許可は除く)、「特例期間」の間も引き続き就労することができます。
申請が許可された場合
新たに申請した期間、資格で引き続き在留することができます。
従前の在留期間満了日の翌日にさかのぼり、新たな在留期間のスタートです。
申請が不許可となった場合
新たな申請が不許可となった場合、出国準備のため「特定活動」ビザを申請します。
この「特定活動」ビザの申請は「31日」もしくは「30日」の在留期間が与えられこれ以降の在留は、不法在留となりますので、期間内に出国準備をして出国しなければなりません。
31日と30日の違い
「特例期間」の適用を受けられるのは、30日を超える(31日以上の)在留資格(「短期滞在」ビザを含む。)がある者に限られます。
つまり、在留資格「特定活動」として31日を与えられた場合、この間に再申請をすれば、ふたたび「特例期間」が適用され最長2カ月間在留期間が伸びることになります。
他方、在留資格「特定活動」の期間が30日の場合、この間に再申請しても「特例期間」の適用は受けれません。この30日の間に出国準備を済ませて出国しなければなりません。
申請から2カ月を過ぎると不法在留になります。
在留期間の特例制度により在留期間が最長2カ月伸長されますが、この間に審査結果(許可もしくは不許可)がでなければ、2カ月を経過後の滞在は不法残留となってしまいます。
出入国在留管理庁は「更新申請や変更申請に対する処分(許可もしくは不許可)を在留期間の満了日から2ヶ月以内におこなうよう努める」としています。
この「努める」ということは、必ずしも2ヶ月以内に処分がされることを保証しているわけではありません。
そのため、在留期間満了日から2ヶ月近くになると、出入国在留管理庁に審査状況の問合せをする必要があります。