本国から取得する書類:韓国人・特別永住者

韓国籍の方や特別永住者(朝鮮籍含む)の方が日本へ帰化する場合、本国から膨大な書類を収集しなければなりません。ただし韓国籍の方は、他国の方と異なり、本国書類を日本にある韓国領事館で各種の書類を取得することが可能です。韓国領事館での書類の収集は、韓国領事館に行き直接請求又は郵送請求が可能です。郵送請求の場合は、請求してから下記の書類が送付されるまで1カ月程の時間を要します。

韓国領事館で取得できる書類

①本人の基本証明書

②本人の家族関係証明書 ※15歳未満も必要

③本人の婚姻関係証明書 ※18歳以上は婚姻歴がなくても必要

④本人の入養関係証明書 ※縁組したことがなくても必要

⑤本人の親養子関係証明書 ※縁組したことがなくても必要

⑥母の家族関係証明書

⑦父の家族関係証明書

⑧母の婚姻関係証明書 ※母が死亡している場合は父の婚姻関係証明書

⑨除籍謄本 ※実母が15歳くらいからすべての除籍が必要

上記のすべての書類に日本語翻訳が必要となります。

特に過去の除籍謄本などは、昔のハングルが手書きで横文字で記載されており、韓国生まれの方でも翻訳が出来ないケースが多いです当事務所では、翻訳会社と提携しているため、一般的な翻訳会社より、格安で翻訳を行うことを可能にしています。

本国書類の収集にあたっての注意点

韓国領事館で本国書類を請求するには、韓国でのご自身の本籍地の確認をが必要です。韓国で生まれ留学や就労を機に日本に来日した方などは、ご自身の本籍地を把握している場合は問題ありません。特別永住者の方でご両親やご自身も日本で生まれた方などは、韓国の本籍地を把握していない場合があります。その場合は、まずご自身の韓国での本籍地を調べる必要があります。

韓国での本籍地を調べる方法

韓国での本籍地を調べるには、出入国在留管理庁へ「外国人登録原票」の請求を行います。

外国人登録原票には、平24年7月9日の外国人登録原票廃止以前に、市町村長に登録の申請をしていた下記の個人情報が記載されています。

1)氏名,(2)性別,(3)生年月日,(4)国籍,(5)職業,(6)旅券番号,(7)旅券発行年月日,(8)登録の年月日,(9)登録番号,(10)上陸許可年月日,(11)在留の資格,(12)在留期間,(13)出生地,(14)国籍の属する国における住所又は居所(15)居住地,(16)世帯主の氏名,(17)世帯主との続柄,(18)勤務所又は事務所の名称及び所在地,(19)世帯主である場合の世帯を構成する者(世帯主との続柄,氏名,生年月日,国籍),(20)本邦にある父・母・配偶者((19)に記載されている者を除く。氏名,生年月日,国籍),(21)署名,(22)写真,(23)変更登録の内容,(24)訂正事項

*登録の申請がされていない情報は記載されていませんし,外国人登録原票の様式や登録事項は,これまで累次の改正がなされていることから,必ずこれら全ての個人情報が記載されているとは限りません。

外国人登録原票を取得し、ご自身の本籍地を調べます。

朝鮮籍の方など、そもそも本国での登録がない場合

朝鮮籍の方などでは、そもそも本国にご自身の登録がされていない方がいます。その場合は韓国領事館で帰化申請に必要となる書類を取得することが出来ません。このケースの場合は、家族関係及び日本で取得できる書類の内容によって対応が異なります。本国に登録がなく、韓国領事館で書類を取得できない場合は、帰化申請に必要な書類収集の難易度が上がる為、専門家を活用することをお薦めします。

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