申請人が日系3世である場合

(1)申請書
(2)写真(縦4cm×横3cm)
(3)認定申請時のみ:切手貼付済の返信用封筒
(4)変更申請時のみ:パスポートおよび在留カードの原本の提示
(5)日本人である祖父もしくは祖母の戸籍謄本または除籍謄本
(6)日本の役所に届出をしている場合のみ:以下のいずれか

  • 婚姻届受理証明書:祖父母と両親のもの
  • 出生届受理証明書:申請人のもの
  • 死亡届受理証明書:祖父母と両親のもの
  • 日本の同居者の住民票:世帯全員の記載があるもので、マイナンバー以外が記載されているもの。

(7)職業および収入を証明するもの

  • 申請人が経費支弁する場合:預金残高証明書(申請人名義のもの)、雇用予定証明書(日本の雇用主発行のもの)
  • 日本にいる親族等が経費支弁する場合:経費支弁者の住民税の課税証明書および納税証明書

(8)身元保証書(日本に居住する日本人または永住者が署名したもの)
(9)申請人の国籍国の機関から発行された犯罪経歴証明書
(10)祖父母および両親の婚姻を証明する公的証明書:Marriage Certificateなど
(11)申請人および両親の出生証明書
(12)認知を受けている場合:申請人の国籍国の機関から発行された認知を証明する公的証明書
(13)祖父母および両親が実在していたことを証する公的な資料:パスポート、死亡証明書など
(14)申請人が本人であることを証する公的な資料:身分証明書、運転免許証など
(15)一定の日本語能力を証明するいずれかの証明書(ある場合):

  • 定められた日本語教育機関において6ヶ月以上の日本語教育を受けたことを証する書類
  • JLPT N2以上の証明書
  • BJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記テスト)で400点以上を取得したことを証明する書類
  • 日本の小学校、中学校、高校、大学および高等専門学校で教育を受けたことを証明する書類

申請人が日系2世もしくは日系3世の配偶者である場合

(1)申請書
(2)写真(縦4cm×横3cm)
(3)認定申請時のみ:切手貼付済の返信用封筒
(4)変更申請時のみ:パスポートおよび在留カードの原本の提示
(5)日系配偶者との婚姻を証明する書類:

  • 日本の役所に婚姻を届出している場合:婚姻届受理証明書
  • 申請人の国籍国の機関が発行した婚姻を証する書類:Marriage Certificateなど

(6)日系配偶者の住民票:世帯全員の記載があり、マイナンバー以外が省略されていないもの。
(7)日系配偶者の住民税の課税証明書および納税証明書
(8)日系配偶者の職業・収入を証明するもの

  • 日系配偶者が会社員の場合:在職証明書
  • 日系配偶者が自営業等の場合:確定申告書控の写し、営業許可証など

(9)身元保証書(日系配偶者が署名したもの)
(10)スナップ写真

  • 夫婦で写っているものや夫婦の家族を含めて写っているもの。
  • 交際期間中にお互いの国で滞在した時のものや、結婚式や披露宴などの写真など。

(11) 質問書(入国管理局および入管ウェブサイトで入手できます)
(12)一定の日本語能力を証明するいずれかの証明書(ある場合):

  • 定められた日本語教育機関において6ヶ月以上の日本語教育を受けたことを証する書類
  • JLPT N2以上の証明書
  • BJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記テスト)で400点以上を取得したことを証明する書類
  • 日本の小学校、中学校、高校、大学および高等専門学校で教育を受けたことを証明する書類

申請人が「定住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等」のいずれかの扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子である場合

(1)申請書
(2)写真(縦4cm×横3cm)
(3)認定申請時のみ:切手貼付済の返信用封筒
(4)変更申請時のみ:パスポートおよび在留カードの原本の提示
(5)扶養者の住民票:世帯全員の記載があり、マイナンバー以外が省略されていないもの
(6)扶養者の住民税の課税証明書および納税証明書
(7)扶養者の職業・収入を証明するもの

  • 扶養者が会社員の場合:在職証明書
  • 扶養者が自営業等の場合:確定申告書控の写し、営業許可証など

(8)身元保証書(扶養者が署名したもの)
(9)理由書:扶養を受けなければならないことを説明したもの
(10)申請人の出生証明書:国籍国から発行されたもの
(11)申請人の出生届受理証明書:日本の役所に届出があるもののみ
(12)申請人の国籍国から発行された認知証明書:該当する場合のみ
(13)申請人が日系人である場合:

  • 申請人のパスポートのコピー
  • 申請人の国籍国の機関から発行された犯罪経歴証明書
  • 祖父母および父母が実在していたことを証明する公的な資料:身分証明書、運転免許証、死亡証明書など

(14)日本人の戸籍謄本:申請人が日本人の配偶者の扶養を受ける場合

申請人が「日本人・永住者・特別永住者」のいずれかの扶養を受けて生活する6歳未満の養子の場合

(1)申請書
(2)写真(縦4cm×横3cm)
(3)認定申請時のみ:切手貼付済の返信用封筒
(4)変更申請時のみ:パスポートおよび在留カードの原本の提示
(5)扶養者の住民票:世帯全員の記載があり、マイナンバー以外が省略されていないもの
(6)扶養者の住民税の課税証明書および納税証明書
(7)扶養者の職業・収入を証明するもの

  • 扶養者が会社員の場合:在職証明書
  • 扶養者が自営業等の場合:確定申告書控の写し、営業許可証など

(8)身元保証書(扶養者が署名したもの)
(9)理由書:扶養を受けなければならないことを説明したもの。扶養者が日本人以外の場合のみ。
(10)申請人の出生証明書:国籍国から発行されたもの
(11)申請人の出生届受理証明書:日本の役所に届出があるもののみ
(12)日本人の戸籍謄本:申請人が日本人の扶養を受ける場合
(13)申請人との養子縁組が成立していることを証する、申請人の国籍国から発行された書類
(14)申請人の養子縁組届出受理証明書:日本の役所に届出がある場合、もしくは申請人が日本人の扶養を受ける場合で戸籍謄本に養子縁組の事実の記載がない場合。

注意事項
  • 状況に応じた立証資料を提出します。
  • 外国語で記載されている書類は全て日本語翻訳を添付することが必要です。
  • 審査期間中に入管から追加書類を求められることがあります。
  • 日本の官公庁・市区町村で発行される証明書は、発行日から3ヶ月以内のものを提出します。

在留期間

在留期間は、申請した在留資格と申請者の状況に応じて、入管が決定します。
定住者は5年、3年、1年、6ヶ月または法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)のうちのいずれかが、状況に応じて決定されます。

同じ活動内容でその後も日本で滞在する場合には、在留期間更新許可申請をします。在留期間満了日の3ヶ月前から満了日までに手続きをして下さい。
在留期間更新許可申請

在留カードをもつ外国人が旅行などで一時的に日本を出国し、再度入国する場合には再入国許可もしくはみなし再入国許可が必要です。
再入国許可申請

定住者の在留資格で日本に滞在している方は、永住許可の居住要件に関する特例が適用されます。
永住者申請

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