コロナ禍において、本国や居住地に帰国することができず、本邦で生活維持が困難である外国人の方に対して、週28時間以内の就労(アルバイト)を認めることになりました。

就労を希望する方で以下の要件に該当する方は、地方出入国在留管理局で資格外活動許可申請を行って下さい。

1 資格外活動許可申請

2 要件

(1)現在有している在留資格では就労することができない場合

(2)帰国が困難であること

(3)在日親族や所属機関からの支援が見込まれない場合など、帰国するまでの生計維持が困難であること

3 提出書類

(1)資格外活動許可申請書

(2)帰還が困難であることについて、合理的な理由があることを確認できるもの(最近の在留資格変更許可申請等で提出している場合は再度提出していただく必要はありません)

(3)理由書