永住ビザについて
永住者とは法務大臣が永住を認める者で、日本に生活の本拠を置く者です。この在留資格「永住者」を取得すると日本国内の法律の範囲内での活動に制限がなくります。永住の在留資格を申請するには、原則、他在留資格で10年以上日本に滞在し(条件により一部期間が短縮)他在留資格から「永住者」へ永住許可申請が行われます。
永住ビザのメリット
① 在留期間更新の手続きが不要
「永住者」は無期限の資格です。期間更新をする必要がなく日本に在留することができます。(ただし、退去強制事由に該当する場合は処分されます)
② 在留活動に制限がない
日本の法律の範囲内なら、どのような職業にもつくこともできる
③ 融資を受けやすくなる
「永住者」は安定した在留資格のため、社会的信用があるので、ローン等の融資が受けやすくなる
④ 離婚しても資格が失われない
離婚して他の資格に変更する必要はなく永住者としての資格は失われません
⑤ 今後、配偶者や子供の永住申請の審査基準が緩和される
「永住者の配偶者」「永住者の子」は、一部審査基準が緩和されます
永住ビザの条件
1 素行が善良である
※ 交通違反、犯罪歴や納税状況で判断されます
2 独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
※ 収入や資産があることや、技能があることで判断されます。
3 現在のビザの在留期間が3年以上であること
4 10年以上継続して本邦に在留していること
ただし,この期間のうち,就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能 1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
※ただし、下記条件の場合、10年日本にいなくても永住申請が可能
1 「日本人の配偶者」「永住者の配偶者」「特別永住者の配偶者」の方
※ 結婚してから3年以上継続し、引き続き1年以上日本に在留していること
※ 海外で結婚した場合、結婚後3年が経過し、かつ日本に1年以上在留していること
2 「日本人の配偶者の子」「永住者の配偶者の子」「特別永住者の配偶者の子」の方
※ 引き続き1年以上日本に在留していること
3 「定住者」の方
※ 定住者許可後、引き続き5年以上日本に在留していること
4 高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に、3年前から70点以上のポイントを有していたことが認められるもの
5 高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に、1年前から80点以上のポイントを有していたことが認められるもの
6「難民認定」を受けている方
※ 引き続き5年以上日本に在留していること
7 日本への貢献があると認められた方
※ 引き続き5年以上日本に在留していること