
ご依頼者
A様(ベラルーシ/大阪市在住)
ご相談内容
在留資格変更許可申請(技術・人文知識・国際業務)の申請手続き全般サポート
必要書類リストアップ、会社設立、申請書類収集、申請書類作成、申請理由書作成、申請代行、コンサルティング全般
お客様の声
来日後、日本人と結婚し、在留資格「日本人の配偶者等」としてスタジアムやイベントホール等を設営する大工とモデルの仕事をしながら生活をしていました。しかしその後日本人の配偶者と離婚することになりました。そのため、在留資格「日本人の配偶者等」から別の在留資格への変更が必要となり、在留資格に詳しい専門家をインターネットで検索していると大阪の藤井行政書士事務所が表示されました。事務所のことをホームページで確認するとさまざまな在留資格に詳しいようだったので、まずは電話で連絡を取りました。電話相談では日本での生活、結婚や離婚、仕事についての話や申請についての必要な書類や注意点についての話をしました。
後日、事務所に行くことになり、日本在住の永住者で個人事業主の姉と知人の日本人男性と3人で必要な書類を持参して事務所を訪問しました。初めての面談では来日からの日本での生活や結婚から離婚に至った経緯、現在の仕事、本国の大学での専攻科目、本国での職務内容、将来についての話をしました。面談後、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格変更における要件及び必要書類を満たしているので、申請については弊事務所にお任せて下さいとのことでした。就職先は姉が経営する個人モデル事務所から法人化したモデル会社でした。姉は法人化についての会社設立も藤井行政書士事務所に依頼し、司法書士との連携で会社設立をしました。仕事内容はモデルエージェンシーにおける営業、商談、契約、通訳・翻訳、マーケティング、イベント企画・運営、広告・プロモーション活動、Webサイトのデザイン、モデル・タレントのスケジュール管理、ホームページ制作、SNS等での広報戦略です。申請から約3週間後に在留資格の許可が取れたとの連絡をもらい不安な気持ちから解放されすごく安堵しました。また資格外活動(個別)申請も依頼して許可になったのでモデルのアルバイトも可能になりました。初めての相談から許可取得まで無駄なく迅速に対応してもらい大変感謝しています。今後、在留資格や行政手続きで相談があるときは、まずは大阪の藤井行政書士事務所に連絡しようと思います。

ご依頼者
L様(フィリピン)K様(日本 / 大阪府堺市在住)
ご相談内容
在留資格認定証明書交付申請(日本人の配偶者等)の申請手続き全般サポート
必要書類リストアップ、申請書類チェック、申請書類作成、申請代行、コンサルティング全般
お客様の声
私は21年間、フィリピンで仕事をしながらフィリピン人の妻とフィリピンで生まれたフィリピンと日本の二重国籍の娘と3人で暮らしていました。将来、娘を日本で教育を受けさせたいと思い、日本への帰国を決意しました。私と娘は日本への帰国は問題ないのですが、フィリピン人の妻と日本で一緒に暮らすには、在留資格「日本人の配偶者等」を取得する必要がありました。在留資格「日本人の配偶者等」を取得するにはどのような手続きが必要なのかインターネットで調べました。在留資格申請の必要書類や申請書類作成など、手続きが煩雑であり、仕事をしながらでは大変だと考え在留資格申請のプロに依頼することにしました。インターネットで在留資格申請のプロを探した結果、大阪の藤井行政書士事務所に出会いました。早速、国際電話で連絡を取り事情を説明したところ、代表行政書士の藤井先生から日本国籍の私と娘の小学校入学における帰国のタイミングと妻の在留資格申請のタイミング、必要書類、申請までのスケジュール、料金、申請における注意点など、詳しく説明していただきフィリピンに居ながら大変心強く感じました。
申請から約2ヶ月後に在留資格認定証明書が交付されたとの連絡をいただき、とても嬉しく思いました。妻に許可が出たことを伝えると大変喜んでいました。その後、無事来日でき、夫婦共々大変感謝しております。今後も何かありましたら藤井行政書士事務所にお願いしたいと思います。
どうぞ宜しくお願い致します。

ご依頼者
P様(スリランカ/大阪市在住)
ご相談内容
在留期間更新許可申請(留学)の申請手続き全般サポート
必要書類リストアップ、申請書類チェック、申請書類作成、申請代行、コンサルティング
お客様の声
日本語学校を卒業後、専門学校のモーター総合学科に入学したのですが、進学に伴い、在留資格「留学」の更新手続きが必要になり、どうしようかと困っているとき、日本人の友人に相談をしたところ、在留資格申請の専門家をインターネットで検索した結果、藤井行政書士事務所と出会いました。日本人の友人に連絡を取ってもらい、後日事務所に行き在留期間更新の手続きを依頼しました。はじめての面談では日本での生活や日本語学校や専門学校の話、そして将来についてと色々とお話をしました。申請に必要な書類や申請書類の記載事項等アドバイスもしてもらいました。依頼して2週間程で在留資格の許可が取れたとの連絡をもらいました。予想以上に早く許可をもらえてうれしく思っています。これからも在留資格で困ったときは藤井行政書士事務所に相談したいと思います。

ご依頼者
T様(中国/東京在住)
ご相談内容
在留資格変更許可申請(技術・人文知識・国際業務)の申請手続き全般サポート
必要書類リストアップ、申請書類チェック、申請書類作成、申請代行、コンサルティング全般
お客様の声
香港の大学で土木環境工学を専攻し卒業後、建築土木関連の仕事に従事しました。その後、留学生として日本語学校に入学して日本語能力試験N2を取得しました。卒業前の就職活動の結果、日本の建設会社から内定をもらうことができました。その為日本語学校卒業後、在留資格「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への変更申請が必要となり、在留資格や就労ビザに詳しい専門家をインターネットで検索していると大阪の藤井行政書士事務所が表示されました。ホームページで事務所のことを確認すると就労ビザにも詳しいようだったので、まずは電話で連絡を取りました。電話相談では在留資格変更に必要な要件や必要書類等のアドバイスをもらえました。後日、書類一式を持参して事務所を訪問しました。初めての面談では日本での生活や本国での業務に関する経験、大学での専門課程、日本語学校の状況、将来について等の話をしました。面談後、在留資格変更における要件及び必要書類は満たしているので、申請については弊事務所に任せて下さいとのことでした。約1ヶ月後、在留資格の許可が取れたとの連絡をもらい安心しました。在留期間も最長5年がもらえてうれしく思いました。初めての相談から許可取得まで無駄なく迅速に対応してもらえ感謝しています。勤務先は東京になったのですが、在留資格で相談ごとがあるときは、まずは大阪の藤井行政書士事務所に連絡しようと思います。

ご依頼者
O様(台湾)M様(日本 / 大阪府堺市在住)
ご相談内容
在留資格認定証明書交付申請(日本人の配偶者等)の申請手続き全般サポート
必要書類リストアップ、申請書類チェック、申請書類作成、申請代行、コンサルティング全般
お客様の声
台湾で結婚した後、現在、夫は台湾、私は日本と別々に暮らしています。日本で一緒に暮らすために夫を日本に呼ぶにはどのような手続きが必要なのかインターネット等で調べました。在留資格申請の必要書類や申請書類作成など、初めてのことばかりで自分で手続きができるか心配になり、台湾の夫に相談したところ、在留資格申請のプロに相談するのはどうかと言うことになりました。そこでインターネットで在留資格申請のプロを探した結果、藤井行政書士事務所に出会いました。早速、連絡を取り面談の日程が決まり、事務所にお伺いしました。代表行政書士の藤井先生から電話とメールで事前にお聞きしていた必要書類のチェックしていただき、申請までのスケジュール、料金、不足書類、申請についての注意点などのアドバイスも詳しくしていただき大変心強く感じました。
依頼してから2週間後の2021年1月26日に大阪入管に申請していただき,予想以上の速さに驚きました。それから2カ月後の2021年3月23日に大阪入菅から許可が下りたとの連絡をいただき、とても嬉しく安心しました。夫に許可が出たことを伝え大変喜んでいました。夫婦共々感謝しております。今後も何かありましたらお願いしたいと思います。どうぞ宜しくお願い致します。

ご依頼者
J様(フィリピン)M様(日本 / 滋賀県大津市在住)
ご相談内容
在留期間更新許可申請(日本人の配偶者等)、在留資格認定証明書交付申請(日本人の配偶者等)、在留期間更新許可申請(特定活動)、在留資格変更許可申請(日本人の配偶者等)の手続き全般サポート
必要書類リストアップ、婚姻手続きサポート、翻訳、申請書類チェック、申請書類作成、申請代行、コンサルティング全般
お客様の声
妻が日本人の前夫と婚姻関係にあるものの、前夫との離婚を決意しており、前夫も離婚に同意していたので、日本で前夫との離婚手続きを済ませて妻と婚姻して、在留資格の日本人の配偶者等を取得する必要がありました。そのため、知り合いに紹介された行政書士に相談したところ、日本では離婚が成立してもフィリピンで離婚が成立していなければ在留資格は取得できないと言われ依頼を断られてしまいました。確かにフィリピンでは離婚の概念がそもそもないため、フィリピンで離婚するには裁判で婚姻無効の手続きをしなければならず、フィリピンでの婚姻無効の裁判は現地の弁護士を雇い、多額な費用と長い期間を覚悟しなければならないため在留資格の取得を諦めかけていました。しかし妻と日本で生活するためには、どうしても在留資格を取得する必要があったので、問題を解決してくれる在留資格申請の専門家をインターネットで探していたところ、藤井行政書士事務所と出会いました。代表行政書士の藤井先生に状況を説明すると確かに難しい案件に違いないですが、法的根拠とこれまでのノウハウを駆使して何とか許可取得を目指しましょうと引き受けていただくことができ、大変心強く感じました。離婚手続きが済み、婚姻届では届出書類の翻訳と届出手続きのサポートもしていただきました。そして、いよいよ在留資格申請の手続きとなり、2020年9月に前婚からの日本人の配偶者等の在留期間更新申請をされましたが、残念ながら不許可となってしまいました。大阪入管に藤井先生の同行で不許可理由を聞きにいきました。理由としては前婚期間が1年も満たないことから、私との再婚による更新は認められませんでした。3ヶ月の特定活動(帰国準備)2021年2月在留期限となり、何とか帰国までに日本人の配偶者等の在留資格の取得をすべく、2020年11月に在留資格認定証明書交付申請をしていただきました。2021年1月に特定活動(帰国準備)の更新申請をされ、在留資格認定証明書の許可待ちの状況でした。そして2021年3月2日ようやく待ちに待った日本人の配偶者等の在留資格認定証明書の許可が下り、妻が日本に滞在することができ、在留資格変更許可申請で在留カードを受け取ることができました。私と妻はもちろんのことフィリピンの妻の家族も大いに喜んでいました。2020年5月から先生に相談してからほぼ1年かけて在留資格を取得することができました。一度は諦めかけた在留資格の取得を最後まで粘り強く対応していただき本当に有難うございました。今後また何かあれば、是非ともご相談させてもらいたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。